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大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案

   大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案
 大気汚染防止法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十八条の十五から第十八条の二十までの改正規定のうち第十八条の十五第六項中「ときは」の下に「、解体等工事の規模にかかわらず」を加える。
 第二章の三中第十八条の二十の次に五条を加える改正規定中第十八条の二十四に次の一項を加える。
2 国は、特定粉じんの排出又は飛散の抑制を図るため、事業者に対し、必要な財政的援助を与えることに努めなければならない。
 第二章の三中第十八条の二十の次に五条を加える改正規定中第十八条の二十五を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内に所在する建築物等における特定建築材料の使用状況に係る情報の整理及び提供に努めなければならない。
 本則を第一条とし、本則に次の一条を加える。
第二条 大気汚染防止法の一部を次のように改正する。
  第十八条の十四中「、特定建築材料の種類」を削り、同条に次の一項を加える。
2 作業基準は、次に掲げる内容を含むものでなければならない。
 一 第十八条の十九第一号に掲げる措置を同号ロに掲げる方法により行う場合に、特定粉じんの大気中への飛散の状況について調査を行うこと。
 二 特定工事の元請業者(次条第一項に規定する元請業者をいう。)又は自主施工者(同条第四項に規定する自主施工者をいう。)が、特定粉じん排出等作業が適切に行われたかどうかの確認を、当該確認を行うために必要な専門的な知識及び技術を有する者として環境省令で定める者(当該元請業者、当該自主施工者その他環境省令で定める関係者を除く。)に行わせること。
  第十八条の十五第一項中「調査を行う」を「調査を、当該調査を行うために必要な専門的な知識及び技術を有する者として環境省令で定める者(当該発注者、当該元請業者その他環境省令で定める関係者を除く。)に行わせる」に改め、同項第二号中「(次号に該当するときを除く。)」を削り、同号に次のように加える。
  ホ ニに掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第十八条の十九各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
  第十八条の十五第一項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「行う」を「行わせる」に改め、同条第四項中「行う」を「、当該確認を行うために必要な専門的な知識及び技術を有する者として環境省令で定める者(当該自主施工者その他環境省令で定める関係者を除く。)に行わせる」に改め、同条第六項中「行つた」を「行わせた」に改める。
  第十八条の十七第一項中「のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下この条及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)」を削り、同項第一号及び第二号中「届出対象特定工事」を「特定工事」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「届出対象特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号ロからニまで及び第三号ロ」を「特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「届出対象特定工事」を「特定工事」に改める。
  第十八条の十八第一項中「第十八条の十五第一項第三号ロ」を「第十八条の十五第一項第二号ホ」に改める。
  第十八条の十九中「届出対象特定工事」を「特定工事」に改め、「第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料に係る」を削り、同条第一号中「当該特定建築材料」を「特定建築材料」に改め、同条第二号中「当該特定建築材料から」を「特定建築材料から」に、「当該特定建築材料を被覆し、又は当該」を「特定建築材料を被覆し、又は」に改める。
 附則第一条第一号中「附則第四条」を「附則第五条」に改め、同条第二号中「第十八条の十五から」を「第一条中大気汚染防止法第十八条の十五から」に、「第十八条の十五第六項」を「同法第十八条の十五第六項」に、「第三十五条」を「同法第三十五条」に改め、同条に次の一号を加える。
 三 第二条並びに附則第三条及び第七条 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第二条の見出しを「(第一条の規定による改正に伴う経過措置)」に改め、同条第一項中「この法律に」を「第一条の規定に」に改め、「(次項において「新法」という。)」を削り、同条第二項中「新法」を「第一条の規定による改正後の大気汚染防止法」に改める。
 附則第五条中「政府」を「前項に定めるもののほか、政府」に、「五年」を「三年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、速やかに、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第十八条の十九の規定に違反する行為に対する罰則の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第五条を附則第六条とする。
 附則第四条中「前二条」を「前三条」に改め、同条を附則第五条とする。
 附則第三条中「この法律の施行前」を「この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前」に、「及び前条第一項」を「並びに附則第二条第一項及び前条」に改め、同条を附則第四条とする。
 附則第二条の次に次の一条を加える。
 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の大気汚染防止法第十八条の十五第一項、第二項、第四項及び第六項、第十八条の十七第一項及び第二項、第十八条の十八第一項並びに第十八条の十九の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に着手する建設工事(第二条の規定による改正前の大気汚染防止法第十八条の十七第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下この条において「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。
 附則に次の一条を加える。
 (自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正)
第七条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
  第八条第一項中「第十八条の十四」を「第十八条の十四第一項」に改める。

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