強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第十二条中「政府は」の下に「、前項に定めるもののほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、電気等の使用者の利益の保護及び電気事業等の健全な発達をより一層図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。