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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案

   原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第三条の改正規定の前に次のように加える。
 第一条中「原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることにかんがみ、原子力発電施設等の周辺の」を「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により原子力による発電を取り巻く環境が大きく変化し、原子力発電施設等の周辺の地域にも様々な影響が生じていることに鑑み、当該」に改める。
 第五条第一項第三号中「商工業」の下に「、新エネルギー源(エネルギー源としての水素及び再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)をいう。第十条において同じ。)の利用に関連する産業」を加える。
 第十条中「製造の事業」の下に「、新エネルギー源を利用する電気事業」を加える。
 附則第一項ただし書中「ただし、」の下に「第十条の改正規定及び」を加える。

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