ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案に対する修正案(高市早苗君外六名)
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案に対する修正案
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二条中「五年以内に」を「三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ」に、「特定胚の取扱いに係る制度について」を「この法律の規定に」に改める。