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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案(吉井英勝君外一名)

                                  
   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の前の見出しを削り、同条を附則第三条とし、同条の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、附則第一条の次に次の一条を加える。
 (検討)
第二条 政府は、原子力の安全に関する条約第八条の規定の趣旨にかんがみ、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する安全の確保のための規制をより実効あるものとするため、この法律の施行後一年以内に、原子力利用に関する安全の確保のための規制に関する任務と原子力利用の推進に関する任務とが適切に分離して遂行することができるようにすることを旨として、原子力安全委員会その他の組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。

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