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原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律案に対する修正案(斉藤鉄夫君提出)


原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律案に対する修正案
原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条のうち動力炉・核燃料開発事業団法附則第十条の改正規定中「附則第十条」の下に「及び第十一条」を加え、同条の改正規定に次のように加える。
(情報公開に関する暫定措置)
第十一条 特殊法人についてその保有する情報の公開に関する法制上の措置が講じられるまでの間、機構は、その業務の運営における透明性を確保するため、機構が保有する情報の開示の請求があつたときは、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすことが明らかである情報その他の開示を拒むことについてやむを得ない事由があると認められる情報である場合を除き、相当の期間内に、当該請求に係る情報を開示するものとする。
第二条のうち動力炉・核燃料開発事業団法附則第十一条から第三十一条までを削る改正規定中「附則第十一条」を「附則第十二条」に改める。

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