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原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律案に対する修正案(辻一彦君外二名提出)

                                        
   原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律案に対する修正案
 原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条のうち動力炉・核燃料開発事業団法附則第十条の改正規定中「附則第十条」の下に「から第三十一条まで」を加え、同条の改正規定に次のように加える。
  (情報公開に関する暫定措置)
 第十一条 特殊法人(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号に規定する法人(同号の規定の適用を受けない法人を除く。)のうち、商法の適用を受ける法人であつて、その出資の割合、役員の選任等において政府に支配されていないものとして政令で定めるもの以外の法人をいう。)についてその保有する情報の公開に関する法制上の措置が講じられるまでの間、機構が保有する情報(以下単に「情報」という。)の開示については、次条から附則第四十七条までの規定に定めるところによる。
  (情報の開示)
 第十二条 何人も、機構の理事長(以下単に「理事長」という。)に対し、情報(保有資料(機構の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム、磁気テープ、磁気デイスク、光デイスクその他の採録物であつて、機構が保有するものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されているものを除く。)に記録されているものに限る。以下同じ。)の開示を請求することができる。
 2 理事長は、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があつたときは、次条第一項若しくは第二項又は附則第十四条に該当する場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る情報を開示しなければならない。
 (情報の不開示等)
 第十三条 理事長は、開示請求に係る情報の全部又は一部が次に掲げる情報(以下この条において「不開示情報」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、当該全部又は一部を開示しないことができる。
 一 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別されるもの(当該情報のみでは識別することができないが、一般に容易に入手することができる他の情報と照合することにより識別され得るものを含む。)のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 イ 法令の規定により又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報
   ロ 公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいい、附則第十一条に規定する特殊法人の職員を含む。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報
   ハ 開示しないことにより保護される個人の正当な利益よりも、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
 二 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該個人の基本的な権利、その競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害することが明らかであるもの。ただし、開示しないことにより保護される当該法人等又は当該個人の正当な利益よりも、当該法人等又は当該個人の事業活動によつて生ずる危害又は侵害から人の生命、身体若しくは健康又は財産若しくは生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
 三 開示することにより、国の安全が害されること、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれること又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被ることが明らかである情報(当該情報に係る保有資料を作成し、又は取得した日から起算して二十年を経過しないものに限る。)
 四 開示することにより、犯罪の予防若しくは捜査、公訴の提起若しくは維持、刑の執行又は警備の目的を達成することができないことが明らかである情報その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすことが明らかである情報
 五 監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他機構の事務又は事業に関する情報であつて、当該事務又は事業の性質上、開示することにより当該事務又は事業の目的を達成することができないことが明らかであるもの
 2 理事長は、開示請求に係る情報が記録されている保有資料に不開示情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該不開示情報が記録されている部分とそれ以外の情報が記録されている部分とを分離することが困難であると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有資料に記録されている情報の全部を開示しないことができる。
 3 理事長は、開示請求に係る情報が第一項第一号又は第二号に規定する不開示情報に該当する場合であつても、当該情報に係る個人又は法人等がその開示について承諾したときは、開示請求者に対し、当該情報を開示するものとする。
 4 理事長は、開示請求に係る情報が不開示情報に該当する場合において、開示しないことにより保護される正当な利益に優越する公益上の理由が明らかにあると認めるときは、開示請求者に対し、当該情報を開示するものとする。
 (情報の存否に関する情報)
 第十四条 開示請求に係る情報が前条第一項第一号、第三号又は第四号に該当する場合において、当該情報の存否を答えるだけで、同項第一号、第三号又は第四号の規定により保護される利益が当該情報を開示した場合と同様に害されることとなることが明らかであるときは、理事長は、開示請求に係る情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
  (開示請求の方法)
 第十五条 開示請求は、総理府令で定めるところにより、理事長に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出して、行わなければならない。
  一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつてはその代表者の氏名
 二 開示請求をする情報
 三 情報の開示の方法
 (開示決定等)
 第十六条 理事長は、開示請求を受理した日から起算して十四日以内に、附則第十二条第二項若しくは第十三条第三項若しくは第四項の規定により開示請求に係る情報を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は同条第一項若しくは第二項の規定により開示請求に係る情報の全部若しくは一部を開示しない旨の決定(附則第十四条の規定により又は開示請求に係る情報が存在しないことにより開示請求を拒否する決定を含む。以下「不開示決定」という。)をし、総理府令で定めるところにより、開示請求者に対し、その旨及びその決定が開示決定であるときは開示の実施に関し必要な事項を、その決定が不開示決定であるときはその理由を書面により通知しなければならない。
 2 開示請求者は、理事長が前項に規定する期間内に開示決定又は不開示決定(以下「開示決定等」という。)をしないときは、次条第一項又は第二項の規定による延長に係る通知を受けた場合を除き、理事長が当該開示請求に係る情報について不開示決定をしたものとみなすことができる。
  (開示決定等の期間の特例)
 第十七条 理事長は、事務処理上の困難その他の正当な理由により、前条第一項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、開示請求を受理した日から起算して三十日を限度として、これを延長することができる。この場合において、理事長は、総理府令で定めるところにより、開示請求者に対し、同項に規定する期間内に、当該期間内に開示決定等をすることができない理由及び延長する期間を書面により通知しなければならない。
 2 理事長は、開示請求に係る情報が記録されている保有資料が著しく大量であるため、前項の規定により延長された期間内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該保有資料の相当な量に係る部分についてのみ当該期間内に開示決定等をし、当該部分を除く部分についての開示決定等については、開示請求を受理した日から起算して六十日を限度として、これを延長することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
 3 前条第二項の規定は、開示請求者が前二項の規定による延長に係る通知を受けた場合について準用する。
  (第三者保護に関する手続)
 第十八条 開示請求に係る情報が記録されている保有資料に国、地方公共団体、機構及び開示請求者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、理事長は、開示決定等をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
  (開示の方法)
 第十九条 附則第十二条第二項又は第十三条第三項若しくは第四項の規定による情報の開示は、総理府令で定めるところにより、当該情報が記録されている保有資料を閲覧に供し、又は複写させることにより行う。
 2 前項の規定にかかわらず、保有資料を閲覧に供し、若しくは複写させることが適切でないと明らかに認められるときはその理由を示して、又は開示請求者が希望するときは、当該保有資料の写しの交付をもつてこれに代えることができる。
3 開示請求に係る情報が記録されている保有資料が機構において学術研究用の資料として特別に保有されているものである場合には、前二項の規定にかかわらず、当該情報の開示の方法について総理府令で特別の定めをすることができる。
 (手数料等)
 第二十条 保有資料を閲覧に供することにより行う情報の開示は、これを無償とする。
 2 開示請求者は、前条第二項の規定による保有資料の写しの交付を受けるときは、総理府令で定めるところにより、実費の範囲内において総理府令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 3 理事長は、開示請求者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、総理府令で定めるところにより、前項の手数料を免除し、又は減額することができる。開示請求に公益上の理由があると認めるときも、同様とする。
 4 開示請求者は、総理府令で定めるところにより、保有資料の写しの送付を受ける場合には、郵送料を納付しなければならない。
 (権限又は事務の委任)
 第二十一条 理事長は、総理府令で定めるところにより、附則第十二条から前条までの規定に定める権限又は事務を機構の職員に委任することができる。
  (開示決定等に係る不服申立て)
 第二十二条 開示決定等は、行政庁の処分とみなし、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定を適用する。
  (情報開示不服審査会に対する諮問)
 第二十三条 理事長は、開示決定等に係る不服申立てに対して決定をしようとするときは、次に掲げる場合を除き、情報開示不服審査会に諮問をしなければならない。
  一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
 二 不開示決定を取り消し、当該不開示決定に係る情報の全部を開示する旨の決定をするとき。
 (答申の尊重)
 第二十四条 理事長は、諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重しなければならない。
  (情報開示不服審査会)
 第二十五条 附則第二十三条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議させるため、総理府に、情報開示不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
 第二十六条 審査会は、委員六人をもつて組織する。
 2 委員のうち三人は、非常勤とすることができる。
 第二十七条 委員は、人格が高潔であつて、情報公開に関し優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
 3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。
 第二十八条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 2 委員は、再任されることができる。
 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
 第二十九条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
 一 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
        こ
 二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
 三 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。
 第三十条 内閣総理大臣は、委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
 第三十一条 審査会に会長を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。
 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
第二条のうち動力炉・核燃料開発事業団法附則第十一条から第三十一条までを削る改正規定を次のように改める。
 附則に次の十六条を加える。
 第三十二条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
 3 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
 第三十三条 委員の給与は、別に法律で定める。
 (不開示決定に関する保有資料の標目等を記載した書面の提出の要求等)
第三十四条 不開示決定に係る不服申立てについて調査審議する場合においては、審査会は、当該不開示決定に関する情報が記録されている保有資料について、必要があると認めるときは、機構に対し、附則第十三条第一項及び第二項並びに第十四条の規定の趣旨に反しない限度において、当該保有資料の標目並びに当該保有資料に記録されている情報のうち開示しない(同条の規定により開示請求を拒否することを含む。以下この項において同じ。)部分について、これを特定するに足りる事項、その内容の要旨及びこれを開示しない理由その他必要な事項を、審査会の定める方式に従つて分類し、かつ、整理することその他の方法により記載した書面の提出を求めることができる。
2 審査会は、前項の規定により書面の提出を受けた場合においても、なお必要があると認めるときは、機構に対し、当該保有資料の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された保有資料の開示を求めることができない。
3 前二項に定めるもののほか、審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、不服申立人、参加人及び機構(以下「不服申立人等」という。)に対して意見書又は資料の提出を求め、参考人に陳述を求め、又は鑑定をさせ、その他必要な調査をすることができる。
 (審議の手続)
第三十五条 不服申立人等は、総理府令で定めるところにより、審査会に対し、口頭で意見を陳述することができる。ただし、審査会においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 不服申立人等は、総理府令で定めるところにより、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
3 不服申立人等は、総理府令で定めるところにより、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(前条第二項に規定する保有資料を除く。)の閲覧(複写を含む。以下この条において同じ。)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
 4 前項の規定による意見書又は資料の閲覧及び写しの交付については、附則第二十条の規定を準用する。
 5 前各項の規定により審査会がした処分については、不服申立てをすることができない。
第三十六条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員のうちから審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、諮問に係る不服申立てについて調査審議することができる。この場合において、審査会は、その定めるところにより、当該合議体の議決をもつて審査会の議決とすることができる。
2 審査会(前項の合議体を含む。)は、その委員のうち一部の者をして、附則第三十四条の規定による調査をさせ、又は前条第一項の規定による陳述を聴かせることができる。
 (答申の公表)
 第三十七条 附則第二十四条の答申は、これを公表するものとする。
 (総理府令への委任)
第三十八条 附則第二十五条から前条までの規定に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、総理府令で定める。
 (開示決定等に係る抗告訴訟)
第三十九条 開示決定等(開示決定等に係る不服申立てに対する決定を含む。次条において同じ。)は、行政庁の公権力の行使とみなし、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定を適用する。
 (訴訟の管轄)
第四十条 開示決定等に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法第三条第一項の抗告訴訟をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)は、これを提起しようとする者の住所地の裁判所にも、提起することができる。
 (不開示決定に関する保有資料の標目等を記載した書面の提出命令等)
第四十一条 不開示決定(開示決定に係る不服申立てに対して、当該開示決定を取り消し、当該開示決定に係る情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を含む。以下この項及び次項において同じ。)に係る抗告訴訟においては、裁判所は、当該不開示決定に関する情報が記録されている保有資料について、必要があると認めるときは、理事長に対し、当事者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、附則第十三条第一項及び第二項並びに第十四条の規定の趣旨に反しない限度において、当該保有資料の標目並びに当該保有資料に記録されている情報のうち開示しない(同条の規定により開示請求を拒否することを含む。以下この項及び次項において同じ。)部分について、これを特定するに足りる事項、その内容の要旨及びこれを開示しない理由その他必要な事項を、その裁判所の定める方式に従つて分類し、かつ、整理することその他の方法により記載した書面の提出を命ずることができる。
2 前項の抗告訴訟において不開示決定に関する情報が記録されている保有資料につき文書提出命令の申立てがあつたときは、行政事件訴訟法第七条の規定によりその例によることとされる民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十条各号に掲げる場合のほか、当該情報が附則第十三条第一項若しくは第二項又は第十四条の規定により開示しないことができる情報に該当するものでない場合には、理事長は、その提出を拒むことができない。
3 裁判所は、前項の文書提出命令の申立てがあつた場合において、第一項の規定により提出を受けた書面によつても、なお当該保有資料が前項の規定により提出を拒むことができないものであるかどうかの判断をすることが困難であると認めるときは、理事長に対し、決定をもつて、その提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された保有資料の開示を求めることができない。
  (情報検索フアイルの作成)
第四十二条 理事長は、総理府令で定めるところにより、機構に係る情報の検索フアイルを作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
 (国会に対する報告等)
第四十三条 政府は、毎年度、国会に対し機構に係る情報公開の状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
 (保有資料の管理)
第四十四条 機構は、保有資料の管理に関する定めを制定し、これを公にするとともに、当該定めに従い保有資料の適切な管理を行うものとする。
 2 機構は、保有資料の管理に関する事務を適正に行うため、情報管理担当者を置くものとする。
 (総理府令への委任)
第四十五条 附則第十二条から第二十四条まで及び第三十九条から前条までの規定に定めるもののほか、これらの規定の実施のため必要な事項は、総理府令で定める。
 (罰則)
第四十六条 附則第三十二条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 (施行日前に作成され、又は取得された保有資料に記録されている情報に対する適用)
第四十七条 附則第十二条から前条までの規定は、改正法の施行の日前に旧法に規定する動力炉・核燃料開発事業団の職員が職務上作成し、又は取得した保有資料であつて同日以後において引き続き機構が保有しているものに記録されている情報についても、適用する。
 附則第一条中「第二条中」を「第二条のうち」に改め、「改正規定」の下に「並びに同法附則第十条から第三十一条までの改正規定中同法附則第二十七条第一項(両議院の同意に関する部分に限る。)の規定」を加える。
附則に次の一条を加える。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二十条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十三号の五の三を第十三号の五の四とし、第十三号の五の二の次に次の一号を加える。
十三の五の三 情報開示不服審査会の常勤の委員
第一条中第十九号の七の二を第十九号の七の三とし、第十九号の七の次に次の一号を加える。
十九の七の二 情報開示不服審査会の非常勤の委員
                               「最高裁判所に置かれる倫理審査会の
  別表第一中「最高裁判所に置かれる倫理審査会の常勤の委員」を
                                情報開示不服審査会の常勤の委員
常勤の委員
      に改める。
   」


   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平年度約八千万円の見込みである。

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