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学校教育法の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   学校教育法の一部を改正する法律案に対する修正案
学校教育法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第十八条の次に一条を加える改正規定中「特に」の下に「ボランティア活動など」を加える。
第五十六条に一項を加える改正規定のうち同条第二項中「大学は」を「次の各号に該当する大学は」に改め、同項に次の二号を加える。
一 当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
二 当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。                                        
   

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