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国立大学法人法案に対する修正案

                                        
   国立大学法人法案に対する修正案
 国立大学法人法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第三十七条」を「第三十八条」に、「第三十八条―第四十一条」を「第三十九条―第四十二条」に改める。
第一条中「均衡ある」を「自立的な」に改める。
第二条第五項中「文部科学大臣」を「国立大学法人等」に改める。
第九条中第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。
3 評価委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国立大学法人等の教育研究並びに組織及び運営の評価を適確に実施することができる独立行政法人その他の法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。
4 評価委員会の委員は、国立大学法人等の教育研究並びに組織及び運営に関し高い識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
5 評価委員会は、会議の議事録を作成し、これを公表しなければならない。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第五条に規定する不開示情報に該当するものについては、この限りでない。
第十条第二項中「別表第一の第四欄に定める員数」を「十人」に改める。
第十一条第二項第一号中「についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)」を「、中期計画」に改める。
第十二条第二項中「第一号」を「次」に改め、「及び第二号に掲げる委員各同数」を削り、同条第三項中「前項各号」を「前項」に改め、「学長又は」を削り、同条第八項中「監事は」の下に「、当該国立大学の学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長の意見を聴いて」を加え、同項を同条第十項とし、同項の前に次の一項を加える。
9 第二項に規定する学長の選考は、学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の職員のうち専ら教育又は研究に従事する者の推薦を受けた者の中から行う。
第十二条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 学長は、学長選考会議の委員の名簿を作成し、これを公表するものとする。
第十三条第一項中「前条第七項」を「前条第八項」に改める。
第二十条第三項を削り、同条第四項第一号中「についての意見」を「、中期計画及び年度計画」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条に次の一項を加える。
6 学長は、経営協議会の委員の名簿を作成し、これを公表するものとする。
第二十一条第三項第一号中「についての意見」を「、中期計画及び年度計画」に、「前条第四項第一号」を「前条第三項第一号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第四号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
第二十一条に次の一項を加える。
6 学長は、教育研究評議会の評議員の名簿を作成し、これを公表するものとする。
第二十二条第一項第六号中「技術に関する研究の成果の活用を促進する」を「第二号から前号までの業務に関する」に改め、同条第四項中「定める」の下に「ところにより、国立大学法人が定める」を加える。
第二十四条第二項中「別表第二の第四欄に定める員数」を「七人」に改める。
第二十五条第二項第一号中「についての意見」を「、中期計画」に改める。
第二十六条中「同条第七項」を「同条第八項」に改め、「大学共同利用機関」と」の下に「、同条第九項中「学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織」とあるのは「大学共同利用機関」と、同条第十項中「当該国立大学の学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織」とあるのは「当該大学共同利用機関」と」を加える。
第二十七条第三項を削り、同条第四項第一号中「についての意見」を「、中期計画及び年度計画」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条に次の一項を加える。
6 機構長は、経営協議会の委員の名簿を作成し、これを公表するものとする。
第二十八条第三項第一号中「についての意見」を「、中期計画及び年度計画」に、「前条第四項第一号」を「前条第三項第一号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 当該大学共同利用機関その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
第二十八条に次の一項を加える。
6 機構長は、教育研究評議会の評議員の名簿を作成し、これを公表するものとする。
第二十九条第一項第四号中「次号において同じ。」を削り、同項第五号中「技術に関する研究の成果の活用を促進する」を「第二号から前号までの業務に関する」に改める。
第三十条第一項中「文部科学大臣」を「国立大学法人等」に、「国立大学法人等が」を「当該国立大学法人等が」に、「当該国立大学法人等に示す」を「文部科学大臣に届け出る」に改め、同条第三項を削る。
第三十一条第一項中「示された」を「定めた」に改め、「作成し、」の下に「これを」を加え、「の認可を受け」を「に届け出るとともに、公表し」に、「変更しようとする」を「変更した」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 国立大学法人等は、毎年度、中期計画の実施状況を公表するものとする。
第三十一条第四項及び第五項を削る。
第三十五条中「第三十一条」の下に「、第三十二条第一項から第四項まで、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条」を加え、同条の表第十四条第三項の項中「国立大学法人法第十二条第七項」を「国立大学法人法第十二条第八項」に改め、同表第三十一条第一項の項中「前条第一項」を「前条第一項の認可を受けた」に、「国立大学法人法第三十一条第一項」を「国立大学法人法第三十一条第一項の届出をした」に改め、同表第三十一条第二項の項中「国立大学法人法第三十一条第一項の認可を受けた後」を「国立大学法人法第三十一条第一項の届出をした後」に改め、同項の次に次のように加える。

第三十二条第三項
当該独立行政法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)
当該独立行政法人
第三十五条の表第四十四条第三項の項を次のように改める。


第三十条第一項の認可を受けた
国立大学法人法第三十一条第一項の届出をした
第四十四条第三項
変更の認可を受けた
変更の届出をした
第三十六条第二号中「、第三十一条第一項」を削り、同条第三号を削り、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とする。
第六章中第四十一条を第四十二条とする。
第四十条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同条第八号から第十一号までを一号ずつ繰り上げ、同条を第四十一条とする。
第三十九条を第四十条とする。
第三十八条を第三十九条とする。
第五章中第三十七条を第三十八条とする。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(資金の確保等)
第三十七条 国は、国立大学法人の教育研究水準の向上を図るため、学校教育法第六十九条の三第二項に規定する認証評価機関による国立大学法人に対する評価が円滑に行われるよう必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
附則第二条第三項中「第十二条第七項」を「第十二条第八項」に改める。
別表第一中「別表第一(第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則第十五条関係)」を「別表第一(第二条、第四条、附則第三条、附則第十五条関係)」に改める。
別表第一の第四欄を削る。
別表第一の備考第四号を削る。
別表第二中「別表第二(第二条、第五条、第二十四条、附則第三条関係)」を「別表第二(第二条、第五条、附則第三条関係)」に改める。
別表第二の第四欄を削る。

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