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学校教育法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   学校教育法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 学校教育法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則に次の一条を加える。
 (検討)
第四十九条 政府は、新学校教育法の施行の状況等を勘案し、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒等の教育を適切に行うための小学校、中学校等における学級編制及び教職員の配置の在り方並びにこれらの児童、生徒等の教育に関し小学校、中学校等の要請に応じて行う助言又は援助及び児童、生徒等の障害の重複化等に対応した教育を適切に行うための特別支援学校における教職員の配置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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