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放送法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   放送法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 放送法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち放送法第十四条の改正規定のうち同条第一項第一号中「決定」を「議決」に改め、同号ハ中「会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他」を削り、「総務省令で定める」を「次に掲げる」に改め、同号ハに次のように加える。
    (1)会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    (2)会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    (3)損失の危険の管理に関する体制
    (4)会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    (5)職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    (6)協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制
    (7)経営委員会の事務局に関する体制
 第一条のうち放送法第十四条の改正規定中同条第一項第一号ソを次のように改める。
   ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項 
 第一条のうち放送法第十四条の改正規定中同条第一項第一号に次のように加える。
   ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
   ネ 外国放送事業者及び外国有線放送事業者並びにそれらの団体との協力に関する基本事項
   ナ 第九条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
   ラ 第九条第十項の総務大臣の認可を受けて行う業務
   ム 第九条の二の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
   ウ 第四十七条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
   ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
   ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
 第一条のうち放送法第十四条の改正規定のうち同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
 第一条のうち放送法第十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定のうち第十六条の二の見出しを「(委員の権限等)」に改め、同条中「除き、」の下に「個別の放送番組の編集その他の」を加え、同条に次の一項を加える。
 2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
 第一条中放送法第三十三条の改正規定を次のように改める。 
  第三十三条の見出しを「(国際放送の実施の要請等)」に改め、同条第一項中「、放送事項」の下に「(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)」を加え、「行うべきことを命じ」を「行うことを要請し」に、「行うべきことを命ずる」を「行うことを要請する」に改め、同条第三項中「第九条第七項」を「第九条第八項」に、「協定に」を「協定について」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
 3 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
 第一条のうち放送法第三章の三の次に一章を加える改正規定のうち第五十二条の三十五第二項中「二分の一以下」を「三分の一未満」に改める。
 第一条のうち放送法第五十三条の八の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定中「加え、同条の次に次の一条を加える」を「加える」に改め、第五十三条の八の二を削る。
 第一条のうち放送法第五十三条の十第一項の改正規定中「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に、「、第五十三条第一項(センターの指定)又は第五十三条の八の二第一項(再発防止計画)」を「又は第五十三条第一項(センターの指定)」に改め、『、同項第三号中「に対して」の下に「、又は第五十三条の八の二第二項の規定により同条第一項の計画に対して」を加え』を削る。
 第一条のうち放送法第五十五条の改正規定中「「第三十三条第三項」を「「第三十三条第四項」に、「(第三十三条第四項」を「(第三十三条第五項」に改める。
 第三条及び第四条を削り、第五条を第三条とする。
 第六条のうち電気通信役務利用放送法第十五条の改正規定中「、第五十三条の八及び第五十三条の八の二」を「及び第五十三条の八」に改め、『、同法第五十三条の八の二第一項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「電気通信役務利用放送事業者」と、「行い、又は委託して行わせた」とあるのは「行つた」と、「当該放送事業者」とあるのは「当該電気通信役務利用放送事業者」と』を削る。
 第六条中電気通信役務利用放送法第十八条第一項に第五号として一号を加える改正規定を削る。
 第六条のうち電気通信役務利用放送法第十八条第二項の改正規定中「及び第五号」を削る。
 第六条のうち電気通信役務利用放送法第十九条第二項の改正規定中「から第五号まで」を「及び第四号」に改める。
 第六条を第四条とする。
 附則第一条中「第五条」を「第三条」に改める。
 附則第六条中「第六条」を「第四条」に改める。
 附則第十二条第一項中「並びに新放送法第五十三条の八の二第一項に規定する計画の策定及びその提出を求める制度」を削る。

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