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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案



   公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条第二項の表の改正規定中「小学校の項」の下に「及び中学校の項」を加え、「の下に「(第一学年の児童で編制する学級にあつては、三十五人)」を加える」を「を「三十人」に改める」に改める。
 附則第一項中「附則第三項」を「附則第四項」に改める。
 附則第二項中「、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう」を「速やかに、特別支援教育の状況、公立の幼稚園及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ」に、「これらの学校」を「特別支援学校及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級並びに公立の幼稚園及び高等学校」に改め、「公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に係る」を削り、「改定すること」の下に「、教職員定数の改善を行うこと」を加える。
 附則第三項を附則第四項とし、附則第二項の次に次の一項を加える。
 (学級編制の標準に関する経過措置)
3 平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間においては、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる小学校又は中学校の学年に係る学級編制の標準については、この法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の表小学校の項及び中学校の項中「三十人」とあるのは、「四十人」と読み替えるものとする。
     年 度 の 区 分        小 学 校 又 は 中 学 校 の 学 年     
  平成二十三年四月一日から平成二 小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校の第一学年から第  
  十四年三月三十一日まで     三学年まで
  平成二十四年四月一日から平成二 小学校の第三学年から第六学年まで及び中学校の第一学年から第
  十五年三月三十一日まで     三学年まで
  平成二十五年四月一日から平成二 小学校の第四学年から第六学年まで及び中学校の第一学年から第
  十六年三月三十一日まで     三学年まで
  平成二十六年四月一日から平成二 小学校の第五学年及び第六学年並びに中学校の第二学年及び第三
  十七年三月三十一日まで     学年
  平成二十七年四月一日から平成二 小学校の第六学年及び中学校の第三学年
  十八年三月三十一日まで

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平成二十三年度において約七百三十七億円の見込みである。

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