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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案



   在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則中「平成二十四年四月一日」を「公布の日」に改め、附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

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