学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する修正案
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する修正案
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち学校教育法第九十三条第一項の次に二項を加える改正規定のうち第二項第三号中「学長が」を削り、「必要であると認める」を「必要なものとして学長が定める」に改める。
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する修正案
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち学校教育法第九十三条第一項の次に二項を加える改正規定のうち第二項第三号中「学長が」を削り、「必要であると認める」を「必要なものとして学長が定める」に改める。