義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第十五条の改正規定中「、同条第五号中「前期課程」の下に「において当該学校を含む二以上の学校に係る事務を共同処理する共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五第一項に規定する共同学校事務室をいう。)が当該学校に置かれていることその他これらの学校」を加え」を削る。
第四条中地方教育行政の組織及び運営に関する法律目次の改正規定を削る。
第四条のうち地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第五項の改正規定中「第四十七条の六第二項第二号」を「第四十七条の五第二項第二号」に改める。
第四条中地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四章第三節中第四十七条の五を第四十七条の六とする改正規定及び第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定を削る。
附則第五条中「第四十七条の六」を「第四十七条の五」に改める。
附則第七条のうち国家戦略特別区域法第十二条の三第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定中「「第四十七条の五第一項」を「第四十七条の六第一項」に改め、」を削る。