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大学等における修学の支援に関する法律案に対する修正案(共産)

   大学等における修学の支援に関する法律案に対する修正案

 大学等における修学の支援に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第十六条」を「第十二条」に、「第十七条・第十八条」を「第十三条・第十四条」に、「第十九条」を「第十五条」に改める。
 第一条中「社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する」を削る。
 第二条第一項中「第七条第一項及び第十条」を「第八条及び第十条第二項」に改め、同条第三項を削る。
 第三条中「確認大学等」を「大学等」に改める。
 第六条中「第八条第一項」を「次条第一項」に改める。
 第七条を削る。
 第八条(見出しを含む。)中「確認大学等」を「大学等」に改め、同条を第七条とする。
 第九条を削る。
 第十条中「第十二条第三項」を「第十条第三項」に改め、同条第一号中「高等専門学校」の下に「(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する国立学校又は私立学校であるものに限る。第十条第二項第一号において同じ。)」を、「国立大学法人」の下に「(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。同号において同じ。)」を、「独立行政法人」の下に「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十条第二項第三号において同じ。)」を加え、同条第三号中「公立大学法人が」を「公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条及び第十条第二項第五号において同じ。)が」に改め、同条第四号中「地方独立行政法人が」を「地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。以下この号及び第十条第二項第六号において同じ。)が」に改め、同条を第八条とし、第十一条を第九条とする。
 第十二条第一項中「確認大学等」を「大学等」に、「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第二項中「確認大学等の」を「次の各号に掲げる大学等の」に、「確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等」を「各号に定める者(以下「文部科学大臣等」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 大学及び高等専門学校並びに国立大学法人が設置する専門学校 文部科学大臣
  二 国が設置する専門学校 当該専門学校が属する国の行政機関の長
  三 独立行政法人が設置する専門学校 当該独立行政法人の主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)
  四 地方公共団体が設置する大学等 当該地方公共団体の長
  五 公立大学法人が設置する大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長
  六 地方独立行政法人が設置する専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長
  七 専門学校(前各号に掲げるものを除く。) 当該専門学校を所管する都道府県知事
 第十二条第三項中「確認大学等」を「大学等」に改め、同条を第十条とする。
 第十三条第二項中「確認大学等」を「大学等」に改め、同条を第十一条とする。
 第十四条第一項から第三項までの規定中「確認大学等」を「大学等」に改め、同条を第十二条とする。
 第十五条及び第十六条を削る。
 第十七条第一項中「第十条」を「第八条」に改め、同条第二項中「第十二条第二項」を「第十条第二項第一号」に、「文部科学大臣等」を「文部科学大臣」に改め、第三章中同条を第十三条とし、第十八条を第十四条とする。
 第十九条第一項中「第十三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条第二項」を「第十一条第二項」に改め、第四章中同条を第十五条とする。
 附則第一条中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「公布の日」に改め、同条ただし書中「次条及び附則第十四条」を「附則第十二条」に改める。
 附則第二条を削り、附則第三条を附則第二条とする。
 附則第四条を削る。
 附則第五条のうち独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の二第一項の改正規定を削り、附則第五条を附則第三条とし、附則第六条を附則第四条とする。
 附則第七条中「附則第五条」を「附則第三条」に改め、同条を附則第五条とし、附則第八条を附則第六条とする。
 附則第九条のうち地方財政法第十条に一号を加える改正規定のうち第三十五号中「都道府県知事の確認を受けた」を削り、「専門学校(」の下に「国、国立大学法人、独立行政法人、」を加え、附則第九条を附則第七条とし、附則第十条を附則第八条とし、附則第十一条を附則第九条とする。
 附則第十二条のうち日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条中第三項の次に一項を加える改正規定のうち第四項中「第十条」を「第八条」に改め、附則第十二条を附則第十条とし、附則第十三条を附則第十一条とし、附則第十四条を附則第十二条とする。

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