学校教育法等の一部を改正する法律案に対する修正案
学校教育法等の一部を改正する法律案に対する修正案
学校教育法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第三条のうち私立学校法第三十五条の次に一条を加える改正規定中「第三十五条の次」を「第三十五条第二項を削り、同条の次」に改め、同条の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
第三十六条第二項を次のように改める。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 学校法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選定及び解職
第三十六条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
第三条のうち私立学校法第三十六条に一項を加える改正規定中第七項を第八項とする。
附則第十九条中沖縄科学技術大学院大学学園法第六条の改正規定の前に次のように加える。
第五条中「第三十六条第四項」を「第三十六条第五項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。