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食料・農業・農村基本法案に対する修正案(共産党)

                                        
食料・農業・農村基本法案に対する修正案
食料・農業・農村基本法案の一部を次のように修正する。
                                       「第一節 施策の策
    「第一節 食料・農業・農村基本計画(第十五条)
                                        第二節 食料・農
     第二節 食料の安定供給の確保に関する施策(第十六条―第二十条)
目次中                                  を 第三節 食料の安
     第三節 農業の持続的な発展に関する施策(第二十一条―第三十三条)
                                        第四節 農業の持
     第四節 農村の振興に関する施策(第三十四条―第三十六条)    」
                                        第五節 農村の振
定等に係る指針(第十五条)

業・農村基本計画(第十六条)

定供給の確保に関する施策(第十七条―第二十一条) に、「第三十七条・第三十八条」を「第三十八条・

続的な発展に関する施策(第二十二条―第三十四条)

興に関する施策(第三十五条―第三十七条)    」
第三十九条」に、「第三十九条―第四十三条」を「第四十条―第四十四条」に改める。
第二条の見出しを「(食料自給率の引上げ等による食料の安定供給の確保)」に改め、同条第一項中「将来にわたって、」の下に「安全かつ」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 国民が必要とする食料については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、適切な備蓄の確保に配慮しつつ、国内の農業生産の増大を通じて食料自給率を引き上げることにより、その安定的な供給が確保されなければならない。
第四条を次のように改める。
(家族農業経営を基本とする農業の持続的な発展)
第四条 農業については、家族農業経営を基本とし、その安定的な経営が確保されることを通じて食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の確保が図られるとともに、農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。)が維持増進されることにより、我が国の基幹的な産業としてその持続的な発展が図られなければならない。
第四十三条を第四十四条とし、第三十九条から第四十二条までを一条ずつ繰り下げる。
第三章中第三十八条を第三十九条とし、第三十七条を第三十八条とする。
 第二章第四節中第三十六条を第三十七条とする。
第三十五条第二項を次のように改め、同条を第三十六条とする。
2 国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われることが多面的機能を確保する上で重要な役割を果たしていることにかんがみ、農業者の生活の安定を図るため、所得補償その他必要な施策を講ずるものとする。
 第三十四条を第三十五条とする。
 第二章第四節を同章第五節とする。
 第二十一条を削る。
 第二十二条を次のように改める。
 (家族農業経営の発展)
第二十二条 国は、創意工夫を生かした家族農業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、その経営管理の合理化その他の経営の発展及びその円滑な継承に資する条件を整備するために必要な施策を講ずるものとする。
第二十三条中「、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積」を削る。
第二十五条第一項中「効率的かつ」を削る。
第三十条を次のように改める。
 (農産物の価格の安定等)
第三十条 国は、農産物について、農業の生産条件、交易条件等に関する不利を補正し、農業者と他産業従事者との間の所得の格差を是正するため、生産事情、需給事情、物価その他の経済事情を考慮して、その価格の安定が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 政府は、毎年度の予算を作成するに当たり、当該年度の農業関係予算(農業の改良発達及び農家の福祉の増進並びに国民食料の安定的供給を図るための行政事務及び事業を遂行するため、国の予算に計上される経費をいう。)のうちに農産物の需給・価格安定対策予算(農産物の需給及び価格の安定を図るための施策に関し予算に計上される経費をいう。)が占める割合が百分の五十を下回らないようにするものとする。
第二章第三節中第三十三条の次に次の一条を加える。
 (検疫体制の強化)
第三十四条 国は、農業生産の安全を図るため、動植物に係る検疫体制を強化するよう、必要な施策を講ずるものとする。
 第二章第三節を同章第四節とする。
第二十条を第二章第二節中第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。
第十八条第一項中「、国内生産では需要を満たすことができないものの安定的な輸入を確保するため必要な施策を講ずるとともに」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第十九条とする。
2 国は、我が国の農業の保護を図るため、国際機関において、農産物の貿易に関し我が国の農業にとって不利益な措置が取り決められないよう努めるものとする。
第十七条を第十八条とする。
第十六条の見出しを「(食料の安全性及び食料消費に関する施策の充実)」に改め、同条第一項中「高度化、」の下に「食品の安全性に関する基準の強化、輸入食品の安全性に関する検査体制の強化、食料の安全性に関する試験研究の体制の整備及び情報の提供、食品の原産国の表示の徹底、遺伝子組換えに係る食品の表示制度の創設その他の」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第十七条とする。
2 国は、食料の安全性の確保に資するため、国際機関において、食品の安全性に関する国際基準の強化が図られるよう努めるものとする。
 第二章第二節を同章第三節とする。
第十五条第二項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第八項中「第五項及び第六項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条を第二章第一節中第十六条とする。
 第二章中第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。
    第一節 施策の策定等に係る指針
第十五条 この章に定める食料、農業及び農村に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を指針として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
 一 食料自給率(国民に供給された食料の総熱量のうちに国内で生産された食料の熱量が占める割合をいう。)をできる限り早期に五十パーセント以上に引き上げ、更に七十パーセント以上に引き上げること。
 二 我が国の農業の保護を図るため必要に応じ農産物の輸入の制限等の措置を採るとともに、国内の農業生産の増大を図るため必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手を確保すること。
 三 家族農業経営を農業に関する施策の中核として位置付けること。
 四 経営規模の大小又は専ら農業を営むか否かを問わず、安定的な農業経営を確保すること。

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