林業基本法の一部を改正する法律案に対する修正案(二田孝治君外五名提出)
林業基本法の一部を改正する法律案に対する修正案
林業基本法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
目次の改正規定中「健全な」を「持続的かつ健全な」に改める。
第一条から第五条までの改正規定中第二条に次の一項を加える。
2 森林の適正な整備及び保全を図るに当たつては、山村において林業生産活動が継続的に行われることが重要であることにかんがみ、定住の促進等による山村の振興が図られるよう配慮されなければならない。
第一条から第五条までの改正規定のうち第三条(見出しを含む。)中「健全な」を「持続的かつ健全な」に改める。
第一章中第九条を第十条とし、同条の次に二章、章名及び一条を加える改正規定のうち第十二条第二項中「調査等の」を「調査その他の地域における」に改め、第四章の章名中「健全な」を「持続的かつ健全な」に改める。
第七条の改正規定中『第七条中』を『第七条の見出し中「助長」を「支援」に改め、同条中』に改め、『加え』の下に『、「助長する」を「支援する」に改め』を加える。