衆議院

メインへスキップ



家畜伝染病予防法一部改正案修正案

                                        
   家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する修正案
 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条の改正規定を削る。
 第五十八条第一項の改正規定の前に次のように加える。
 第四条及び第四条の二中「獣医師」の下に「(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体については、その所有者)」を加える。
 第四条の二の次に次の一条を加える。
 (通報義務)
第四条の三 家畜が既に知られている家畜の伝染性疾病にかかつている可能性を示す異変を発見したときは、当該家畜又はその死体の所有者は、第四条第一項、前条第一項又は第十三条第一項の規定による届出があつた場合その他農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通報しなければならない。
 第十三条第一項中「発見したときは」の下に「、当該家畜又はその死体の所有者及び」を加え、「、当該家畜を診断し、又は」を「当該家畜を診断し又は」に、「その所有者」を「、その所有者」に改める。
 第五十八条第一項の改正規定の次に次のように加える。
 第五十八条の次に次の一条を加える。
 (家畜等の移動等の制限による損失の補償)
第五十八条の二 国又は都道府県は、第三十二条の規定による家畜等の移動等の禁止又は制限により損失を受けた者に対し、家畜等の取引価額の低下、当該禁止又は制限に伴う費用の増加その他通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の補償を受けようとする者は、農林水産大臣又は都道府県知事に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。
4 前項の農林水産大臣の決定には、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
5 都道府県知事は、第三項の規定により補償金額を決定するには、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。
6 第三項の補償金額の決定に不服のある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
7 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。 
 第六十条に二号を加える改正規定中「第六十条」の下に『第二号中「第五十八条第四項」の下に「(第五十八条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第五十八条の二第五項」を加え、同条』を加え、「二号」を「三号」に改め、同条第八号の次に次の一号を加える。 
 九 第五十八条の二の規定による補償金額の三分の二
 第六十条に一項を加える改正規定を削る。
 第六十三条第一号の改正規定の前に次のように加える。
 第六十一条中「第四条の二第一項及び第三項」の下に「、第四条の三」を加える。
 第六十二条の四中「第三章の規定(」を「第三章及び第五十八条の二第一項から第三項まで(これらの規定を」に改め、「含む。)」の下に「の規定」を加える。 
 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の二項を加える。
 (経過措置)
2 改正後の第五十八条の二(改正後の第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に改正後の第三十二条(改正後の第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりされた禁止又は制限により生じた損失について適用する。
 (地方自治法の一部改正)
3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項中「の規定(」を「及び第五十八条の二第一項から第三項まで(これらの規定を」に改め、「含む。)」の下に「の規定」を加える。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、約十億円の見込みである。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.