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公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案に対する修正案



公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案に対する修正案
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 公共建築物における木材の利用の促進に関する施策(第七条―第十六条)
第三章 公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策(第十七条―第二十条)
附則
   第一章 総則
 第一条中「法律は」の下に「、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成」を加え、「多面にわたる機能が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に果たす役割の重要性」を「多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等」に、「公共建築物等の」を「公共建築物の」に、「講ずること」を「講ずること等」に改め、「適正な整備」の下に「及び木材の自給率の向上」を加える。
 第二条第一項中「公共建築物等」を「公共建築物」に改め、同項第一号中「(以下「公共建築物」という。)」を削り、同項第二号中「公共建築物」を「前号に掲げる建築物」に改め、同条第二項中「建築材料」の下に「、工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源」を、「使用すること」の下に「(これらの木材を使用した木製品を使用することを含む。)」を加え、同条第三項中「公共建築物等」を「公共建築物」に改める。
第三条第一項中「公共建築物等における」及び「人材の育成、技術の開発及び普及その他の必要な」を削り、同条第二項中「その他の公共建築物」を「その他の前条第一項第一号に掲げる建築物」に改め、同条第四項中「公共建築物等における」を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中「公共建築物等における」を削り、「公共建築物等の整備」を「公共建築物の整備等」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 国は、建築物における建築材料としての木材の利用を促進するため、木造の建築物に係る建築基準法等の規制の在り方について、木材の耐火性等に関する研究の成果、建築の専門家等の専門的な知見に基づく意見、諸外国における規制の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
6 国は、木材の利用の促進に関する研究、技術の開発及び普及、人材の育成その他の木材の利用の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 第三条第二項の次に次の一項を加える。
3 国は、木材に対する需要の増進を図るため、木材の利用の促進に係る取組を支援するために必要な財政上及び金融上の措置を講ずるよう努めなければならない。
 第四条中「公共建築物等における」を削る。
 第五条を次のように改める。
 (事業者の努力)
第五条 事業者は、その事業活動等に関し、木材の利用の促進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とする。
第十三条中「公共建築物等」を「公共建築物」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条中「第九条第二項第四号」を「第十条第二項第四号」に改め、同条を第十三条とする。
第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第九条第二項第三号中「公共建築物等」を「公共建築物」に改め、同条を第十条とする。
第八条第一項から第三項までの規定中「公共建築物等」を「公共建築物」に改め、同条を第九条とする。
第七条第一項及び第二項中「公共建築物等」を「公共建築物」に改め、同条を第八条とする。
第六条第一項中「公共建築物等」を「公共建築物」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「公共建築物等」を「公共建築物」に改め、同項第五号中「公共建築物等」を「公共建築物」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「公共建築物等」を「公共建築物」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 基本方針に基づき各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める公共建築物におけ
 る木材の利用の)促進のための計画に関する基本的事項
第六条第三項中「公共建築物等」を「公共建築物」に改め、同条第五項中「(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。次項において同じ。)」を削り、同条に次の一項を加える。
7 農林水産大臣及び国土交通大臣は、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
 第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条及び章名を加える。
 (国民の努力)
第六条 国民は、木材の利用の促進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
   第二章 公共建築物における木材の利用の促進に関する施策
本則に次の一章を加える。
   第三章 公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策
 (住宅における木材の利用)
第十七条 国及び地方公共団体は、木材が断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸収する効果が高いこと、国民の木造住宅への志向が強いこと、木材の利用が地域経済の活性化に貢献するものであること等にかんがみ、木材を利用した住宅の建築等を促進するため、木造住宅を建築する者に対する情報の提供等の援助、木造住宅に関する展示会の開催その他のその需要の開拓のための支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (公共施設に係る工作物における景観の向上及び癒しの醸成のための木材の利用)
第十八条 国及び地方公共団体は、木材を利用したガードレール、高速道路の遮音壁、公園の柵その他の公共施設に係る工作物を設置することが、その周囲における良好な景観の形成に資するとともに、利用者等を癒すものであることにかんがみ、それらの木材を利用した工作物の設置を促進するため、木材を利用したそれらの工作物を設置する者に対する技術的な助言、情報の提供等の援助その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (木質バイオマスの製品利用)
第十九条 国及び地方公共団体は、バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭(以下「化石資源」という。)を除く。)をいう。)のうち木に由来するもの(以下「木質バイオマス」という。)について、パルプ、紙等の製品の原材料としての利用等従来から行われている利用の促進を図るほか、その用途の拡大及び多段階の利用(まず製品の原材料として利用し、再使用し、及び再生利用し、最終的にエネルギー源として利用することをいう。)を図ることにより製品の原材料として最大限利用することができるよう、木質バイオマスを化学的方法又は生物的作用を利用する方法等によって処理することによりプラスチックを製造する技術等の研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (木質バイオマスのエネルギー利用)
第二十条 国及び地方公共団体は、木質バイオマスを化石資源の代替エネルギーとして利用することが二酸化炭素の排出の抑制及び木の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマスの有効な利用に資すること等にかんがみ、木質バイオマスをエネルギー源として利用することを促進するため、公共施設等におけるその利用の促進、木質バイオマスのエネルギー源としての利用に係る情報の提供、技術等の研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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