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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案に対する修正案



   平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案に対する修正案
 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「迅速に」を削り、「仮払金の」の下に「迅速かつ適正な」を加える。
 第三条に次の一項を加える。
2 前項の規定に基づき国が行う仮払金の支払は、特定原子力損害を受けた者の早期の救済のために迅速なものであり、かつ、国民負担の観点から適正なものでなければならない。
 第四条中「前条」を「前条第一項」に改める。
 第五条第一項中「文部科学大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「第三条」を「第三条第一項」に改める。
 第七条の見出し中「協力」の下に「等」を加え、同条中「文部科学大臣」を「主務大臣」に改め、「迅速」の下に「かつ適正」を、「協力」の下に「又は確認」を加える。
 第八条第七項中「文部科学大臣」を「主務大臣」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「文部科学大臣」を「主務大臣」に、「前項」を「第一項」に、「支払の決定」を「会計法(昭和二十二年法律第三十五号)に基づく支出の決定及び交付の事務」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 主務大臣又は第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、前項に規定する政令で定める者に対し、仮払金の支払に必要となる資金を交付することができる。
5 前項の規定により資金の交付を受けた者は、会計法第十七条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)その他関係法令の適用を受けるものとする。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
第八条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の政令を定めるに当たっては、都道府県知事に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
 第九条第一項中「第三条」を「第三条第一項」に改める。
 第十一条第一項中「文部科学大臣」を「主務大臣」に改める。
 第十六条中「第八条第四項」を「第八条第七項」に改め、同条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(主務大臣)
第十五条 この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び特定原子力損害を受けた事業者の事業を所管する大臣その他の政令で定める大臣とする。
 附則第一項中「十日を経過した日」を「四十五日を超えない範囲内において政令で定める日」に改める。
 附則第二項中「第三条」を「第三条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
附則第四項の見出しを削り、同項を附則第五項とし、附則第三項の次に次の見出し及び一項を加える。
(検討)
4 国は、この法律の施行後おおむね二年以内に、平成二十三年原子力事故に係る原子力事業者による損害賠償の支払の状況、この法律の施行の状況等を踏まえ、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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