災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する修正案
災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する修正案
災害対策基本法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
目次の改正規定の次に次のように加える。
第二条第一号中「暴風」の下に「、竜巻」を加える。
附則第一条ただし書中「原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律」を「原子力規制委員会設置法」に改める。
附則第二条中「検証し」の下に「、防災上の配慮を要する者に係る個人情報の取扱いの在り方、災害からの復興の枠組み等を含め」を加える。
附則第五条のうち原子力災害対策特別措置法第十七条第九項の改正規定中「第二十条第六項」を「第二十条第五項」に、「第二十条第七項」を「第二十条第六項」に、「第二十条第八項」を「第二十条第七項」に改める。
附則第五条のうち原子力災害対策特別措置法第二十条の改正規定及び同条第五項の次に一項を加える改正規定のうち「第二十条第十項」を「第二十条第九項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に、「、第三項及び第五項」を「及び第二項」に、『、第三項、第五項及び第六項』を『、第二項及び第五項」に、「同項」を「第二項』に、「同条第十項」を「同条第九項」に、「第八項を第九項」を「第七項を第八項」に、「第七項を第八項」を「第六項を第七項」に、「第六項を第七項」を「第五項を第六項」に、「第五項の」を「第四項の」に改め、第六項中「における緊急事態応急対策」を削り、「における原子力災害事後対策」を「における緊急事態応急対策等」に改め、同項を第五項とする。
附則第六条を次のように改める。
(原子力規制委員会設置法の一部改正)
第六条 原子力規制委員会設置法の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号中「第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項の」を「第四十条第三項の項の次に次のように加える」に、「同表第四十二条第二項第二号」を「同表第四十二条第三項」に改める。
附則第五十四条のうち原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項の改正規定を次のように改める。
第二十八条第一項の表第四十条第三項の項の次に次のように加える。
第四十一条 防災基本計画 防災基本計画、原子力災害対策指針
第四十二条第一項 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策指針
附則第五十四条のうち原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の表第四十二条第二項第二号の項の次に次のように加える改正規定中「第四十二条第二項第二号」を「第四十二条第三項」に改める。
附則第七条第一項中「原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律」を「原子力規制委員会設置法」に改め、同項の表第十七条第九項の改正規定の項中欄中「第二十条第六項」を「第二十条第五項」に、「第二十条第七項」を「第二十条第六項」に、「第二十条第八項」を「第二十条第七項」に改め、同表第二十条の改正規定の項を次のように改める。
第二十条の改正 及び第二項」を「、第二項及び第五項」 及び第六項」を「、第五項及び第七項
規定 に、「同項」を「第二項
及び原子力災害事後対策実施区域におけ における緊急事態応急対策
る緊急事態応急対策等
附則第七条第三項中「原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律第十二条」を「原子力規制委員会設置法附則第五十四条」に改め、同項の表第十七条第八項の改正規定の項を次のように改める。
第十七条第八項 第二十条第六項 第二十条第七項
の改正規定
附則第七条第三項の表第二十条の改正規定の項を削り、同表第十八条の改正規定の項の次に次のように加える。
第二十条第五項 第二十条第五項 第二十条第五項中「緊急事態応急対策実
の改正規定 施区域」の下に「及び原子力災害事後対
策実施区域」を加え、「における緊急事
態応急対策」を「における緊急事態応急
対策等」に改め、同条第六項
第二十条第六項 同条第六項 同条第七項
の改正規定
第二十条第八項 同条第八項中「第一項、第三項及び第六 同条第九項中「第一項、第三項、第五項
の改正規定 項」を「第一項及び第二項 及び第七項」を「第一項、第二項及び第
五項
同項 第二項
附則第七条第四項中「原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律」を「原子力規制委員会設置法」に改める。