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土地改良法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   土地改良法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 土地改良法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   土地改良法及び独立行政法人水資源機構法の一部を改正する法律
 第二条のうち土地改良法第三条第八項の改正規定中「第八十七条の三第七項、」及び「及び第十八項」を削る。
 第二条のうち土地改良法第八十七条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条第四項の改正規定中「第八十七条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(申請によらない土地改良事業)」を付し、同条第四項」を「第八十七条の二第四項」に改める。
 第二条のうち土地改良法第八十七条の三第一項の改正規定中「第八十七条の三第一項又は」を削り、同条に六項を加える改正規定のうち「次の六項」を「次の二項」に改め、第十五項から第十八項までを削り、第十九項を第十五項とし、第二十項中「、第十六項」を削り、「前二項」を「前項」に改め、同項を第十六項とする。
 第二条のうち土地改良法第八十七条の三を第八十八条とし、第八十七条の二の次に三条を加える改正規定中第八十七条の三を次のように改める。
 第八十七条の三 削除
 第二条のうち土地改良法第八十七条の三を第八十八条とし、第八十七条の二の次に三条を加える改正規定のうち第八十七条の四第一項中「前条」を「第八十七条の二」に改め、第八十七条の五第一項中「前条まで」を「第八十七条の二まで及び前条」に改める。
 第二条のうち土地改良法第九十一条第一項にただし書を加える改正規定中ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合する都道府県営土地改良事業(第二条第二項第二号又は第三号の事業に限る。)については、その分担金を徴収しないものとする。
一 当該都道府県営土地改良事業の施行に係る地域内にある農用地(その地域内にその都道府県営土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。以下この項並びに次条第一項及び第六項において「事業施行地域内農用地」という。)の全てについて、市町村が農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の協議の結果を取りまとめ、農林水産省令で定めるところにより同項の区域内にある農用地の利用の集積の促進について定める計画の対象とされていること。
二 事業施行地域内農用地の面積が政令で定める面積以上であることその他その事業施行地域内農用地が政令で定める要件に適合すること。
三 事業施行地域内農用地について第一号の計画に係る区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者が第八十七条第五項の規定による公告があつた日において政令で定める期間以上農業を営むことが見込まれること。
四 事業施行地域内農用地の集団化その他その都道府県営土地改良事業の施行に係る地域内における農業構造の改善に相当程度資すると見込まれること。
五 事業施行地域内農用地の収益性の向上に相当程度資すると見込まれること。
 第二条のうち土地改良法第九十一条の二第一項の改正規定中「第九十一条の二第一項中「」の下に「及び」を加え、「第八十七条の三第一項」を削り、「行なう」の下に「土地改良事業」を、「行う」の下に「土地改良事業及び前条第一項ただし書に規定する都道府県営土地改良事業であつて、事業施行地域内農用地のうち農地中間管理機構が農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。第六項第一号において同じ。)を有するものについて行うもの」を加え、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に二項を加える改正規定のうち第六項第一号イ中「第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業」を「前条第一項ただし書に規定する都道府県営土地改良事業」に改める。
 第二条のうち土地改良法第九十二条の次に一条を加える改正規定のうち第九十二条の二中「第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業」を「第九十一条第一項ただし書に規定する都道府県営土地改良事業」に、「農地中間管理権の存続期間が満了している」を「第八十七条第五項の規定による公告があつた日から第九十一条第一項第三号の期間が経過している」に改める。
 第二条のうち土地改良法第九十六条の四第一項の改正規定中「第八十八条第十九項及び第二十項」を「第八十八条第十五項及び第十六項」に、「前条」を「第八十七条の二」に改め、「、第八十七条の五第一項」に」の下に「、「前条まで」を「第八十七条の二まで及び前条」に」を加え、「第八十八条第十九項中」を「第八十八条第十五項中」に、「同条第二十項」を「同条第十六項」に改め、「、第十六項」を削り、「前二項」を「前項」に改める。
 第二条のうち土地改良法第百二十二条第二項の改正規定中「第八十七条の三第七項、」を削り、「、第十八項及び第十九項」を「及び第十五項」に改める。
 第三条のうち独立行政法人水資源機構法第十五条の改正規定中「第八十七条の三第七項、」を削り、「、第十八項及び第十九項」を「及び第十五項」に改める。
 第四条を削る。
 附則第一条中「及び附則第六条から第八条まで」を「、附則第七条及び第八条」に改める。
 附則第四条を次のように改める。
第四条 第二条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第九十一条第一項ただし書の規定は、施行日以後にされた新土地改良法の規定による土地改良事業(土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。)を都道府県が行うべきことの申請に係る都道府県営土地改良事業(同法第八十五条第一項に規定する都道府県営土地改良事業をいう。)について適用する。
 附則第六条を次のように改める。
第六条 削除

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