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農業災害補償法の一部を改正する法律案に対する修正案

   農業災害補償法の一部を改正する法律案に対する修正案
 農業災害補償法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条の改正規定中「改める」を「改め、同条に次の一項を加える」に改める。
 第三条に見出しを付する改正規定の前に次のように加える。
国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする。
 第四章の改正規定のうち第百九十条第一項中「者」の下に「(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金を交付する事業その他の農業収入の減少について補を行う事業を行う者を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
行政庁は、全国連合会に対し、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。
 第九十九条を第百三十二条とし、同条の次に一条を加える改正規定中第百三十三条の見出しを「(協力依頼等)」に改め、同条に次の一項を加える。
行政庁は、組合等に対し、共済事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。
 附則第十四条中「五年」を「四年」に改める。

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