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農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案


   農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   農地中間管理事業の推進に関する法律を廃止する等の法律
 第一条を次のように改める。
 (農地中間管理事業の推進に関する法律の廃止)
第一条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)は、廃止する。
 第二条中農業経営基盤強化促進法目次の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条第二項第五号の改正規定及び同法第五条第三項の改正規定を削る。
 第二条のうち農業経営基盤強化促進法第六条の改正規定中「第六条第二項第六号を削り、同条第六項」を「第六条第六項」に改める。
 第二条中農業経営基盤強化促進法第七条第一号の改正規定、同法第七条第三号の改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項の改正規定、同法第十四条の六第一項第二号の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定並びに同法第十六条第一項、第二項、第五項及び第六項の改正規定を削る。
 第二条のうち農業経営基盤強化促進法第十八条の改正規定中「第十八条第二項第二号中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、同項」を「第十八条第二項」に改め、「とし、同条第三項第二号ただし書中「、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合」を削り、同条第五項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号」を削る。
 第二条のうち農業経営基盤強化促進法第二十三条の改正規定中「、同条第十項中「、農地利用集積円滑化団体」を削り」を削り、同条の次に一条を加える改正規定のうち第二十三条の二第一項中「(昭和四十四年法律第五十八号)」を削り、「第八項」を「第六項」に改め、「及び農地中間管理機構」を削り、同条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第五項中「(農地中間管理機構を除く。)」及び「及び農地中間管理機構」を削り、同条中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とし、第九項を第七項とし、第十項を第八項とする。
 第二条のうち農業経営基盤強化促進法第三十条の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、第三十条の二を第三十条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
 (農用地の利用の集積の円滑化のための措置の促進)
第三十条の二 国は、農業委員会及び農地利用集積円滑化団体がこの法律に基づいて講ずる効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化のための措置を促進するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
 第二条のうち農業経営基盤強化促進法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定中「中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、同条」を削る。
 第三条中農地法第二条第三項第二号ニの改正規定及び同号トの改正規定を削る。
 第三条のうち農地法第三条の改正規定中「第三条第一項第七号中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同項第七号の二中「第十八条第五項」を「第十八条第七項」に改め、同項第十三号中「農地利用集積円滑化団体又は」を削り、「農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)又は同法」を「農業経営基盤強化促進法」に改め、同条第二項第六号中「、農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合」を削り、同条」を「第三条」に改める。
 第三条中農地法第四条第一項の改正規定及び同法第五条第一項の改正規定を削る。
 第三条のうち農地法第六条の次に一条を加える改正規定のうち第六条の二第一項中「者、」を「者及び」に改め、「及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第四号に規定する者」を削り、同条第二項中「次の各号に掲げる」を「農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第十八条第二項第六号に規定する者が同条第三項第三号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める」に、「それぞれ当該各号に定める者」を「同法第十一条の十一第一項に規定する同意市町村の長」に改め、同項各号を削る。
 第三条中農地法第十七条ただし書の改正規定、同法第三十五条の改正規定、同法第三十六条第一項第二号の改正規定、同法第四十六条第一項の改正規定及び同法第六十三条の改正規定を削る。
 第四条を削る。
 附則第一条中「六月」を「一年」に改め、同条第一号中「附則第九条」を「附則第六条及び第七条」に改め、同条第二号中「第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、」を削り、「の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び」を「第六条第六項の改正規定、同法」に、「、同条」を「及び同条」に改め、「、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定」を削り、「附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条まで」を「次条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条並びに附則第三条及び第四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第二条から第四条までを削る。
 附則第五条中「附則第一条第二号」を「前条第三号」に、「旧基盤強化法」を「農業経営基盤強化促進法」に、「農業経営基盤強化促進法」を「同法」に改め、同条を附則第二条とする。
 附則第六条中「この法律」を「附則第一条第二号に掲げる規定」に、「旧基盤強化法第十四条の六第一項第二号」を「同項第二号」に、「の旧基盤強化法」を「の第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この条において「旧基盤強化法」という。)」に改め、同条を附則第三条とする。
 附則第七条第一項中「この法律の施行前」を「附則第一条第二号に掲げる規定の施行前」に、「、この法律」を「、同号に掲げる規定」に改め、同条第二項中「この法律の施行前」を「附則第一条第二号に掲げる規定の施行前」に、「(この法律」を「(同号に掲げる規定」に、「新農地法」を「第三条の規定による改正後の農地法」に改め、同条を附則第四条とする。
 附則第八条中「(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)」を削り、同条を附則第五条とする。
 附則第九条の見出しを「(別に定める経過措置等)」に改め、同条中「関し」を「伴い」に、「は、政令」を「及び関係法律の整備については、別に法律」に改め、同条を附則第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (農業者戸別所得補償制度の導入のための法制上の措置)
第七条 国は、米穀、麦その他の重要な農産物の生産を行う農業者に対し、その農業所得を補償するための交付金を交付するため、必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする。
 附則第十条から第十八条までを削る。

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