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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案に対する修正案(佐藤敬夫君外1名、民主・平和))

                                        
   日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案に対する修正案
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案の一部を次のように修正する。
第三条第二項を削り、同条第三項中「社債等登録法」の下に「(昭和十七年法律第十一号)」を加え、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 前条第一項の規定により政府が承継した債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、同項の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
第四条中「平成十年九月二十八日までに」を「この条の規定の施行の日において」に改める。
第九条を次のように改める。
第九条 改正前施行法第三十八条の二の規定により事業団が負担することとされていた額については、政令で定めるところにより、公団が負担する。
第二十五条中「承継法人(」の下に「新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法第十一条第二項の承継法人をいい、」を加える。
 附則第一条本文中「平成十年十月一日」を「公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日」に改め、同条ただし書中「、第三条第二項」を削る。
附則第五条第一項中「平成八年改正前の共済法」を「平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「平成八年改正前の共済法」という。)」に改める。
附則第十一条のうち地方税法附則第十五条の三第二項の改正規定中「平成十年九月三十日」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日の前日」に、「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」を「同法」に、「平成十年十月一日」を「同法の施行の日」に改める。
附則第十四条のうち租税特別措置法第八十四条第一項の改正規定及び同項の次に一項を加える改正規定中「平成十年十月一日」を「同法の施行の日」に改める。
附則第十四条のうち租税特別措置法第八十四条の三の改正規定中「平成十年十月一日」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日」に、「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」を「同法」に改め、同条に第一項として一項を加える改正規定中「平成十年十月一日」を「同法の施行の日」に改める。
附則第十四条のうち租税特別措置法第九十四条第一項の改正規定中「平成十年十月一日」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日」に、「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」を「同法」に改める。
附則第二十四条のうち日本国有鉄道改革法第十四条第一項の改正規定中「平成十年九月三十日」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第   号。以下「債務等処理法」という。)の施行の日の前日」に改め、同条第三項の改正規定中「平成十年九月三十日」を「債務等処理法の施行の日の前日」に改める。
附則第二十四条のうち日本国有鉄道改革法第十六条、第二十五条第二項及び第二十六条第一項の改正規定中「平成十年九月三十日」を「債務等処理法の施行の日の前日」に改める。

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