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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案に対する修正案(平賀高成君、共産)

                                        
   日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案に対する修正案
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案の一部を次のように修正する。
第二条の見出しを「(一般会計による債務の承継等)」に改め、同条第一項第三号中「附則第二十四条」を「附則第二十五条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 日本国有鉄道改革法第十一条第二項に規定する承継法人は、第一項の規定により政府が承継する債務の償還の財源に充てるため、日本国有鉄道の改革の経緯及び当該承継法人の経営状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額に相当する金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付するものとする。
第三条第二項を削り、同条第三項中「社債等登録法」の下に「(昭和十七年法律第十一号)」を加え、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 前条第一項の規定により政府が承継した債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、同項の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
 第四条中「平成十年九月二十八日までに」を「この条の規定の施行の日において」に改める。
第七条中「附則第二十五条」を「附則第二十六条」に改める。
第九条中「含む。)が、それ以外の額については公団が、それぞれ、」を「含む。)が当該承継法人の経営状況等を勘案して政令で定めるところにより負担し、それ以外の額については公団が」に改める。
第二十五条中「附則第二十六条第二項」を「附則第二十七条第二項」に改める。
附則第一条本文中「平成十年十月一日」を「公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日」に改め、同条ただし書中「、第三条第二項」を削る。
附則第三十三条を附則第三十四条とし、附則第二十五条から第三十二条までを一条ずつ繰り下げる。
附則第二十四条のうち日本国有鉄道改革法第十四条第一項の改正規定中「平成十年九月三十日」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第   号。以下「債務等処理法」という。)の施行の日の前日」に改め、同条第三項の改正規定中「平成十年九月三十日」を「債務等処理法の施行の日の前日」に改める。
附則第二十四条のうち日本国有鉄道改革法第十六条、第二十五条第二項及び第二十六条第一項の改正規定中「平成十年九月三十日」を「債務等処理法の施行の日の前日」に改め、附則第二十四条を附則第二十五条とする。
附則第二十三条を附則第二十四条とし、附則第十五条から第二十二条までを一条ずつ繰り下げる。
附則第十四条のうち租税特別措置法第八十四条第一項の改正規定及び同項の次に一項を加える改正規定中「平成十年十月一日」を「同法の施行の日」に改める。
附則第十四条のうち租税特別措置法第八十四条の三の改正規定中「平成十年十月一日」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日」に、「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」を「同法」に改め、同条に第一項として一項を加える改正規定中「平成十年十月一日」を「同法の施行の日」に改める。
附則第十四条のうち租税特別措置法第九十四条第一項の改正規定中「平成十年十月一日」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日」に、「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」を「同法」に改め、附則第十四条を附則第十五条とする。
附則第十三条を附則第十四条とし、附則第十二条を附則第十三条とする。
附則第十一条のうち地方税法附則第十五条の三第二項の改正規定中「平成十年九月三十日」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日の前日」に、「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」を「同法」に、「平成十年十月一日」を「同法の施行の日」に改め、附則第十一条を附則第十二条とする。
附則第十条を附則第十一条とし、附則第九条を附則第十条とする。
附則第八条中「附則第十二条、第十五条、第二十二条及び第二十六条」を「附則第十三条、第十六条、第二十三条及び第二十七条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(検討)
第九条 政府は、一般会計における事業団の債務の承継等に伴い必要な財源の確保に関し、財政状況、社会経済の情勢等を勘案し、経費の効率的な使用等の観点から検討を加え、その結果に基づき、道路、港湾、空港等の交通関係の特別会計を一元化した総合交通特別会計の創設、新幹線鉄道施設の譲渡の対価の活用等必要な措置を講ずるものとする。

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