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高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律案に対する修正案(共産党)

                                        
   高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律案に対する修正案
 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
 目次中「移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置(第四条・第五条)」を「移動円滑化計画等(第四条─第六条)」に、「重点整備地区における移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進(第
                                    「第四章 指定法人(第十
六条─第十四条)」を「公共交通整備事業の実施等(第七条─第十三条)」に、 第五章 雑則(第二十条
                                     第六章 罰則(第二十五
五条─第十九条)
          「第四章 雑則(第十四条─第十九条)  
─第二十四条)  を                    に改める。
           第五章 罰則(第二十条・第二十一条)」
条─第二十八条)」
 第一条中「高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大している」を「高齢者、障害者等にとって自由かつ安全に移動することがその基本的な権利である」に改め、「、旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進するための措置」を削り、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関」を「高齢者、障害者等の公共交通機関」に改める。
 第二条第一項中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に、「身体の機能上の」を「おける移動について」に、「身体障害者その他」を「障害者その他」に改め、同条第二項中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改め、「身体の」を削り、同条第三項第三号中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 この法律において「公共交通整備事業」とは、旅客施設及び車両等に関する移動円滑化のために必要な事業をいう。
 第二条第七項を次のように改める。
7 この法律において「重点整備地区」とは、旅客施設を中心として設定される地区であって、当該旅客施設の周辺の道路、駅前広場、通路その他の施設(以下「一般交通用施設」という。)について移動円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められるものをいう。
 第二条第八項中「、公共交通特定事業」を削り、同条第九項を削り、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項第一号中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改め、同項第二号中「特定経路を構成する道路における」を削り、同項を同条第十一項とする。
 第三条第二項第二号を次のように改める。
 二 次条第一項の移動円滑化計画、第五条第一項の都道府県移動円滑化計画及び第六条第一項の市町村移動円滑化計画の指針となるべき次に掲げる事項
  イ 移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置の内容及び実施時期に関する基本的な事項
  ロ 市町村移動円滑化計画については、次に掲げる事項
   あ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項
   い 一般交通用施設について移動円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項
 第三条第二項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第四項中「定め、又はこれを変更した」を「定めた」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、高齢者、障害者等の意見を聴かなければならない。
 第三条に次の一項を加える。
6 第三項及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。
 第二章の章名を次のように改める。
   第二章 移動円滑化計画等
 第四条及び第五条を次のように改める。
 (移動円滑化計画)
第四条 主務大臣は、基本方針に基づき、第二条第四項第五号に規定する旅客施設(地方公共団体が設置し、及び管理する空港におけるものを除く。)及び車両等(第六条第一項に規定する特定車両を除く。)について、移動円滑化に関する計画(以下「移動円滑化計画」という。)を定めるものとする。
2 移動円滑化計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 前項に規定する旅客施設及び車両等における移動円滑化に関する基本的な方針
 二 前項に規定する旅客施設及び車両等における移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置の内容及び実施時期
 三 前二号に掲げるもののほか、前項に規定する旅客施設及び車両等における移動円滑化に関し必要な事項
3 主務大臣は、移動円滑化計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、高齢者、障害者等の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、基本方針が変更された場合において必要があると認めるときは、移動円滑化計画を変更するものとする。
5 主務大臣は、移動円滑化計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 第三項及び前項の規定は、移動円滑化計画の変更について準用する。
 (都道府県移動円滑化計画)
第五条 都道府県は、基本方針に基づき、第二条第四項第四号に規定する旅客施設(当該都道府県又は当該都道府県がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合若しくは港務局が港湾管理者である港湾におけるものに限る。)及び同項第五号に規定する旅客施設(当該都道府県若しくは当該都道府県の区域内に存する市町村又は当該都道府県若しくは当該都道府県の区域内に存する市町村がその組織に加わっている一部事務組合若しくは広域連合が設置し、及び管理する空港におけるものに限る。)について、移動円滑化に関する計画(以下「都道府県移動円滑化計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県移動円滑化計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 前項に規定する旅客施設における移動円滑化に関する基本的な方針
 二 前項に規定する旅客施設における移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置の内容及び実施時期
 三 前二号に掲げるもののほか、前項に規定する旅客施設における移動円滑化に関し必要な事項
3 前条第三項から第六項までの規定は、都道府県移動円滑化計画について準用する。
 「第三章 重点整備地区における移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進」を削る。
 第六条の見出しを「(市町村移動円滑化計画)」に改め、同条第一項中「区域内の重点整備地区について、移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる」を「区域内に存する第二条第四項第一号から第三号までに規定する旅客施設及び同項第四号に規定する旅客施設(都道府県又は都道府県がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合若しくは港務局が港湾管理者である港湾におけるものを除く。)並びに公共交通事業者等が当該市町村の区域内に存する旅客施設を利用する旅客の運送を行うために使用する道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路及び道路法第四十八条の四第一項に規定する自動車専用道路に係る路線を定めて運行するものを除く。以下「特定車両」という。)について、移動円滑化に関する計画(以下「市町村移動円滑化計画」という。)を定めるものとする」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「基本構想には」を「市町村移動円滑化計画には、前項に規定するもののほか」に、「ものとする」を「ことができる」に改め、同項第三号中「特定旅客施設、特定車両、特定経路を構成する」を「重点整備地区における」に改め、「及び当該特定旅客施設又は一般交通用施設と一体として利用される公共用施設」を削り、同項第四号を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村移動円滑化計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 前項に規定する旅客施設及び特定車両における移動円滑化に関する基本的な方針
 二 前項に規定する旅客施設及び特定車両における移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置の内容及び実施時期
 三 前二号に掲げるもののほか、前項に規定する旅客施設及び特定車両における移動円滑化に関し必要な事項
 第六条第四項中「基本構想を作成しよう」を「市町村移動円滑化計画において前項に規定する事項を定めよう」に改め、「公共交通事業者等、」を削り、同条第五項中「基本構想を作成する」を「市町村移動円滑化計画において第三項に規定する事項を定める」に改め、「公共交通事業者等、」を削り、「基本構想の」を「市町村移動円滑化計画の」に改め、同条第六項中「基本構想を作成する」を「市町村移動円滑化計画を定める」に改め、同条第七項中「公共交通事業者等、」を削り、「及び公共用施設の管理者並びに」を「の管理者及び」に、「基本構想」を「市町村移動円滑化計画」に改め、同条第八項中「基本構想を作成した」を「市町村移動円滑化計画を定めた」に改め、「ともに」の下に「、当該市町村移動円滑化計画において第三項に規定する事項を定めたときは」を加え、「公共交通事業者等、」を削り、「及び公共用施設の管理者並びに」を「の管理者及び」に、「基本構想の」を「当該市町村移動円滑化計画の」に改め、同条第九項中「基本構想」を「市町村移動円滑化計画」に改め、同条第十項中「基本構想」を「市町村移動円滑化計画」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 第四条第三項及び第四項の規定は、市町村移動円滑化計画について準用する。
 第六条の次に次の章名を付する。
   第三章 公共交通整備事業の実施等
 第七条の見出しを「(公共交通整備事業の実施)」に改め、同条第一項中「前条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する」を削り、「公共交通事業者等は」の下に「、移動円滑化計画、都道府県移動円滑化計画及び市町村移動円滑化計画に基づき」を加え、「当該基本構想に即して」を削り、「公共交通特定事業を」を「公共交通整備事業を」に、「公共交通特定事業計画」を「公共交通整備事業計画」に改め、同条第五項中「公共交通特定事業計画」を「公共交通整備事業計画」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「公共交通特定事業計画」を「公共交通整備事業計画」に、「関係する市町村及び道路管理者」を「主務大臣並びに関係する都道府県及び市町村」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「公共交通特定事業計画」を「公共交通整備事業計画」に、「関係する市町村及び道路管理者」を「政令で定めるところにより、高齢者、障害者等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「公共交通特定事業計画」を「公共交通整備事業計画」に改め、同項第一号中「公共交通特定事業」を「公共交通整備事業」に、「特定旅客施設又は特定車両」を「旅客施設又は車両等」に改め、同項第二号及び第三号中「公共交通特定事業」を「公共交通整備事業」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による公共交通整備事業は、当該公共交通事業者等の旅客施設及び車両等が、移動円滑化のために必要な構造及び設備に関する主務省令で定める基準(次条において「移動円滑化基準」という。)に適合するよう実施されなければならない。
 第八条の見出しを「(公共交通整備事業計画の認定)」に改め、同条第一項中「公共交通特定事業計画が重点整備地区における」を「公共交通整備事業計画が」に改め、同条第二項中「前条第二項第二号」を「前条第三項第二号」に、「公共交通特定事業」を「公共交通整備事業」に改め、同条第五項中「公共交通特定事業計画(第三項」を「公共交通整備事業計画(第四項」に、「公共交通特定事業を」を「公共交通整備事業を」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「公共交通特定事業計画」を「公共交通整備事業計画」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係する都道府県及び市町村の意見を聴かなければならない。
 第九条の見出し中「公共交通特定事業」を「公共交通整備事業」に改め、同条第一項中「市町村」を「都道府県又は市町村」に、「公共交通特定事業」を「公共交通整備事業」に改め、同条第二項中「市町村」を「都道府県又は市町村」に改め、同条第三項中「主務大臣は、」の下に「第四条第一項に規定する旅客施設若しくは車両等について公共交通事業者等が正当な理由がなくて第七条第一項の規定による公共交通整備事業を実施していないと認めるとき又は第五条第一項若しくは第六条第一項に規定する旅客施設若しくは車両等について」を加え、「、公共交通事業者等」を「公共交通事業者等」に、「公共交通特定事業」を「公共交通整備事業」に改め、同条第四項中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改め、「、第五条第三項の規定により命令をすることができる場合を除くほか」を削る。
 第十条第一項中「第六条第一項の規定により基本構想が作成された」を「市町村移動円滑化計画において道路特定事業に関する事項が定められた」に、「基本構想に」を「市町村移動円滑化計画に」に改め、同条第三項中「基本構想」を「市町村移動円滑化計画」に改め、同条第五項中「意見を」の下に「聴くとともに、政令で定めるところにより、高齢者、障害者等の意見を」を加える。
 第十一条第一項中「第六条第一項の規定により基本構想が作成された」を「市町村移動円滑化計画において交通安全特定事業に関する事項が定められた」に、「基本構想に」を「市町村移動円滑化計画に」に改め、同条第二項中「第二条第十二項第一号」を「第二条第十一項第一号」に改め、同条第四項中「意見を」の下に「聴くとともに、政令で定めるところにより、高齢者、障害者等の意見を」を加える。
 第十二条の見出し中「又は公共用施設」を削り、同条第一項中「基本構想」を「市町村移動円滑化計画において第六条第三項に規定する事項が定められたときは、当該市町村移動円滑化計画」に改め、「又は公共用施設」及び「、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行」を削り、同条第二項中「基本構想に」を「市町村移動円滑化計画において第六条第三項に規定する事項が定められたときは、当該市町村移動円滑化計画に」に改め、「又は公共用施設」を削り、「基本構想の」を「市町村移動円滑化計画の」に改める。
 第十三条を削る。
 第十四条第一項中「第三項」を「第四項」に、「公共交通特定事業計画」を「公共交通整備事業計画」に、「公共交通特定事業に」を「公共交通整備事業に」に改め、同条第二項中「基本構想」を「市町村移動円滑化計画」に改め、同条を第十三条とする。
 第四章を削る。
 第二十条第三項中「国」の下に「及び地方公共団体」を加え、同条第四項を削り、同条第五項中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改め、同項を同条第四項とし、第五章中同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (情報の提供等)
第十五条 公共交通事業者等は、第七条第一項の規定により公共交通整備事業を実施した旅客施設において、当該旅客施設における移動円滑化のために必要な設備の位置、当該旅客施設の周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設の所在地等を案内するための措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。
3 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。
4 公共交通事業者等は、前三項に規定する措置を講ずるに当たっては、高齢者、障害者等の意見を聴くよう努めなければならない。
 第二十一条第二項中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を「高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に、「並びに高齢者等移動円滑化法第二十一条第一項」を「並びに高齢者等移動円滑化法第十六条第一項」に、「高齢者等移動円滑化法第二十一条第一項第一号」を「高齢者等移動円滑化法第十六条第一項第一号」に、「又は高齢者等移動円滑化法第二十一条第一項」を「又は高齢者等移動円滑化法第十六条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
 第二十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条を第十七条とする。
 第二十三条第一項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)」に、「同条第二項第二号」を「同条第二項第二号イ」に改め、同条第二項中「第五条、第八条第一項から第三項まで及び第五項」を「第四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第四項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び同条第六項」に改め、同条第三項中「同条第十項」を「同条第十一項」に、「、第十五条、第十八条、第十九条及び前条第二項における主務大臣は運輸大臣及び建設大臣とし、第二十一条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条第四項中「第四条第一項」を「第七条第二項」に改め、同条第五項中「第五条第二項、」を削り、同条第六項中「、第十七条における主務省令は運輸省令・建設省令とし、第二十一条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第十八条とし、第二十四条を第十九条とする。
 第五章を第四章とする。
 第二十五条第一号を削り、同条第二号中「第五条第三項又は」を削り、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第二十二条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、第六章中同条を第二十条とする。
 第二十六条を削る。
 第二十七条中「第二十五条」を「前条」に改め、同条を第二十一条とする。
 第二十八条を削る。
 第六章を第五章とする。
 附則第一条ただし書を削る。
 附則第二条を次のように改める。
 (移動が著しく困難な高齢者、障害者等の移動の手段の確保に関する措置等)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、既存の公共交通機関の利用による移動が著しく困難な高齢者、障害者等の移動の手段の確保について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第三条中「第二十一条第一項」を「第十六条第一項」に改める。
 附則第四条のうち運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律附則第十条の改正規定中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を「高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に、「第二十一条第一項及び第二項」を「第十六条第一項及び第二項」に改める。
 附則第四条のうち運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律附則第十二条の次に一条を加える改正規定中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を「高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に、「第二十一条第二項」を「第十六条第二項」に改める。
 附則第五条のうち中央省庁等改革関係法施行法第千二百二十七条の次に一条を加える改正規定中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を「高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に、「第二十一条第三項」を「第十六条第三項」に、「第二十三条第一項」を「第十八条第一項」に、「第四項まで」を「第九条第二項から第四項まで」に改め、「、第十五条、第十八条、第十九条」及び「、「前条第一項」の下に「及び第二項」を」を削り、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「第二十三条第四項から第六項まで」を「第十八条第四項から第六項まで」に改める。
 附則第六条のうち運輸省設置法第三条の二第一項第十号の三の次に一号を加える改正規定及び第四条第一項第十号の三の次に一号を加える改正規定中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を「高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に改める。
 附則第七条のうち運輸省設置法第三条第十一号の改正規定中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を「高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に改める。
 附則第八条のうち自治省設置法第四条第三号の十の次に一号を加える改正規定及び第五条第三号の八の次に一号を加える改正規定中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を「高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に改める。

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