航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自民党赤城徳彦議員ほか)
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第二十条第三項の改正規定中「改める」を「改め、「においても、」の下に「事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる等の事由により」を加える」に改める。
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第二十条第三項の改正規定中「改める」を「改め、「においても、」の下に「事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる等の事由により」を加える」に改める。