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長期優良住宅の普及の促進に関する法律に対する修正案



   長期優良住宅の普及の促進に関する法律案に対する修正案
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「促進するため」の下に「、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術を含め」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及を促進するために必要な人材の養成及び資質の向上に努めなければならない。
 第三条に次の一項を加える。
6 長期優良住宅の維持保全を業として行う者は、長期優良住宅の所有者又は管理者に対し、当該長期優良住宅の維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
 第四条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国土交通大臣は、基本方針を定めるに当たっては、国産材(国内で生産された木材をいう。以下同じ。)の適切な利用が確保されることにより我が国における森林の適正な整備及び保全が図られ、地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することにかんがみ、国産材その他の木材を使用した長期優良住宅の普及が図られるよう配慮するものとする。
 第六条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
 三 建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
 第十一条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、前項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成及び保存を容易にするため、必要な援助を行うよう努めるものとする。


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