道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条の見出しを「(施行期日等)」に改め、同条中「平成二十一年四月一日から施行する」を「公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する」に改める。
附則第七条を附則第八条とし、附則第二条から附則第六条までを一条ずつ繰り下げ、附則第一条の次に次の一条を加える。
(検討)
第二条 政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。