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特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案に対する修正案



   特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案に対する修正案
 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
 第一条中「推進」を「推進し、もって地域における交通の健全な発達に寄与」に改める。
 第三条に次の二項を加える。
4 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
5 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
 第九条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 地域計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれ、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即したものでなければならない。
 第十六条の見出しを「(資金の確保等)」に改め、同条中「必要な資金の確保」の下に「、融通又はそのあっせんその他の援助」を加える。
 附則第三項を附則第六項とし、附則第二項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(検討)」を付し、同項の次に次の三項を加える。
3 政府は、この法律の施行の状況、一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況等を勘案し、地域公共交通としての一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化並びに利用者の利益の増進を推進する観点から、一般乗用旅客自動車運送事業の許可、運賃及び料金、事業用自動車の数に係る事業計画の変更、事故の報告等一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法に基づく制度の在り方について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、一般乗用旅客自動車運送事業が地域公共交通として重要な役割を担っていることにかんがみ、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の登録等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (道路運送法の一部改正)
5 道路運送法の一部を次のように改正する。
  附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
 2 第九条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、「加えたものを超えないもの」とあるのは、「加えたもの」とする。

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