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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

   住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案   
 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名の次に目次及び章名を付する改正規定の前に次のように加える。
 題名を次のように改める。
   住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進等に関する法律
 題名の次に目次及び章名を付する改正規定中「都道府県賃貸住宅供給促進計画」を「都道府県賃貸住宅供給促進等計画」に、「市町村賃貸住宅供給促進計画」を「市町村賃貸住宅供給促進等計画」に、「の促進」を「の促進等」に、「第五十七条」を「第五十八条」に、「第五十八条―第六十条」を「第五十九条―第六十一条」に、「第六十一条―第六十四条」を「第六十二条―第六十五条」に改める。
 第一条の改正規定中「改め、「関し、」の下に「国土交通大臣による」を加え」を「、「に関し、」を「及び住宅確保要配慮者の居住の支援(以下「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進等」という。)に関し、国土交通大臣による」に」に、「賃貸住宅供給促進計画」を「賃貸住宅供給促進等計画」に改め、「登録制度」の下に「、住宅確保要配慮者居住支援法人、住宅確保要配慮者居住支援協議会」を加え、『を図り」を「』を『促進を図り」を「促進等』に改める。
 第二条に第一項として一項を加える改正規定のうち第一項第一号中「その」を「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(第二十一条第一項において単に「被保護者」という。)その他その」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号中「(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第二条に規定するホームレス
 第二条の改正規定の次に次のように加える。
 第三条中「促進」を「促進等」に改める。
 第四条第二項第四号の改正規定中「同条第二項第四号」を「同条第一項及び同条第二項第一号中「促進」を「促進等」に改め、同項第四号」に改め、「ほか、」に」の下に「、「促進」を「促進等」に」を加え、同号の次に二号を加える改正規定のうち第六号中「都道府県賃貸住宅供給促進計画」を「都道府県賃貸住宅供給促進等計画」に、「市町村賃貸住宅供給促進計画」を「市町村賃貸住宅供給促進等計画」に改める。
 第九条から第十一条までを削る改正規定の次に次のように加える。
 第十二条中「促進」を「促進等」に改め、同条を第五十八条とする。
 第八条中「促進」を「促進等」に改め、同条を第五十七条とし、第七条を第五十六条とし、第六条を第五十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (家賃の補助等)
第五十五条 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者の居住を支援するため、所得の状況その他の事情を勘案し住宅確保要配慮者に対する家賃の一部の補助を行うことその他住宅確保要配慮者の経済的な負担の軽減に関し必要な施策を講ずるものとする。
 第五条中「地方公共団体は」の下に「、公的賃貸住宅の供給が十分に確保されることが住宅確保要配慮者の居住の安定の前提となるものであることに鑑み」を加え、「講ずるよう努めなければならない」を「講じなければならない」に改め、同条を第五十三条とする。
 第十二条を第五十七条とし、第八条を第五十六条とし、第五条から第七条までを四十八条ずつ繰り下げ、第四条の次に四章及び章名を加える改正規定中「第十二条を第五十七条とし、第八条を第五十六条とし、第五条から第七条までを四十八条ずつ繰り下げ、」を削る。
 第四条の次に四章及び章名を加える改正規定中「都道府県賃貸住宅供給促進計画」を「都道府県賃貸住宅供給促進等計画」に、「市町村賃貸住宅供給促進計画」を「市町村賃貸住宅供給促進等計画」に改める。
 第四条の次に四章及び章名を加える改正規定のうち第五条第一項及び第三項並びに第六条第一項中「の促進」を「の促進等」に改める。
 第四条の次に四章及び章名を加える改正規定のうち第七条第三項及び第十八条第二項中「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」を「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進等に関する法律」に改める。
 第四条の次に四章及び章名を加える改正規定のうち第二十一条第一項中「(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)」を削り、「同法」を「生活保護法」に改める。
 第四条の次に四章及び章名を加える改正規定中「第七章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策」を「第七章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進等に関する施策」に改める。
 本則に二章を加える改正規定のうち第六十四条を第六十五条とし、第六十一条から第六十三条までを一条ずつ繰り下げ、第八章中第六十条を第六十一条とし、第五十九条を第六十条とし、第五十八条を第五十九条とする。
 附則第四条のうち独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第一項第一号の次に二号を加える改正規定のうち第二号及び第三号中「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」を「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進等に関する法律」に改め、附則第四条を附則第五条とする。
 附則第三条中「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」を「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進等に関する法律」に改め、同条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
 (法制上の措置)
第三条 政府は、賃貸住宅の家賃等に係る債権の取立てに関して不当な行為が発生する等の家賃の支払に関連する賃借人の居住をめぐる状況に鑑み、賃借人の居住の安定を図る観点から、速やかに、家賃の支払に係る債務の保証を業とする者について登録制度を導入し、その事業に対し必要な規制を行い、その者の業務の適正な運営を確保するとともに、賃貸住宅の家賃等に係る債権の取立てに関する不当な行為を規制するため、必要な法制上の措置を講ずるものとする。


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