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労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案


   労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案   
 労働基準法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三十八条の二の次に二条を加える改正規定のうち第三十八条の四第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
 六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
 第三十八条の二の次に二条を加える改正規定のうち第三十八条の四第二項第一号中「指名されて」を「命令で定めるところにより任期を定めて指名され、かつ、命令で定めるところにより当該事業場の労働者の過半数の信任を得て」に改め、同条第三項中「ために」の下に「、中央労働基準審議会の意見を聴いて」を加え、同項の次に次の一項を加える。
  第一項の規定による届出をした使用者は、命令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況その他の命令で定める事項を行政官庁に報告しなければならない。
 第百六条第一項の改正規定中「第三十八条の四第一項及び第四項」を「第三十八条の四第一項及び第五項」に改める。
 第百三十二条の次に一条を加える改正規定中第百三十三条に後段として次のように加える。
  この場合において、一年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。
 附則第一条ただし書中「附則第十四条」を「附則第十五条」に、「第五十六条第一項」を「第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係る部分に限る。)、第五十六条第一項」に改め、「)及び」の下に「第百六条第一項の改正規定(第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議に係る部分に限る。)」を加え、「附則第六条の規定」を「並びに附則第六条の規定、附則第十一条第一項の規定及び附則第十五条の規定(同法第五十八条第三項の改正規定中「第三十九条第五項」を「第三十八条の四、第三十九条第五項」に改める部分に限る。)」に改める。
 附則第十一条中「当該労働者の時間外労働に関する制度の在り方について」を「時間外労働が長時間にわたる場合には当該労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度に関し」に改め、「、必要があると認めるときは」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係る部分に限る。)の施行後三年を経過した場合において、新法第三十八条の四の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第二十条を附則第二十二条とし、附則第十九条を附則第二十一条とし、附則第十八条を附則第二十条とする。
 附則第十七条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第五項の改正規定中「決議」を「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」に改め、附則第十七条を附則第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴 う経過措置)
第十九条 平成十二年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第五項中「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは、「協定」とする。
 附則第十六条を附則第十七条とし、附則第十五条を附則第十六条とする。
 附則第十四条のうち地方公務員法第五十八条第三項の改正規定中「「第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四」」を「「第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三」に、「第三十九条第五項」を「第三十八条の四、第三十九条第五項」」に改め、附則第十四条を附則第十五条とする。
 附則第十三条を附則第十四条とし、附則第十二条を附則第十三条とし、附則第十一条の次に次の一条を加える。
 (深夜業に関する自主的な努力の促進)
第十二条 国は、深夜業に従事する労働者の就業環境の改善、健康管理の推進等当該労働者の就業に関する条件の整備のための事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとする。

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