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地球温暖化対策の推進に関する法律案に対する修正案(藤木洋子君)


   地球温暖化対策の推進に関する法律案に対する修正案 
 地球温暖化対策の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 本則中「抑制」を「削減」に改める。
 第一条中「ともに、」の下に「温室効果ガスの排出の削減等」を、「健康」の下に「かつ安全」を加える。
 第三条第二項中「当該施策の目的の達成との調和を図りつつ」を削り、「配意する」を「にする」に改める。
 第五条中「ように努める」を削る。
 第七条第一項中「総合的かつ計画的な」を「総合的、計画的かつ効果的な」に改め、「図るため、」の下に「温室効果ガスの排出の削減等」を加える。
 第七条第二項中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 温室効果ガスの総排出量の削減に関する基本的事項であって、次に掲げるもの
  イ 温室効果ガスの総排出量の削減に関する目標
  ロ 温室効果ガスの総排出量の削減のための施策に関する基本的事項
  ハ イ及びロに掲げるもののほか、温室効果ガスの総排出量の削減に関する重要な事項
 第七条第四項中「協議しなければ」を「協議するとともに、中央環境審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければ」に改める。
 第八条及び第九条を次のように改める。
 (他の基本方針等との関係)
第八条 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に関する基本方針その他の温室効果ガスの排出の削減等に関係のある基本方針等で政令で定めるもののうち、温室効果ガスの排出の削減等に関係のある部分は、前条に規定する基本方針と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。
 (総排出量削減計画)
第九条 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域における温室効果ガスの総排出量の削減等に関し実施すべき施策に関する計画(以下「総排出量削減計画」という。)を定めなければならない。
2 総排出量削減計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 当該都道府県の区域における温室効果ガスの総排出量
 二 前号に掲げる総排出量についての削減目標量及び目標年度
 三 当該都道府県がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置
 四 前号に規定する措置の実施の状況(温室効果ガスの総排出量を含む。)の公表に関すること。
 五 当該都道府県の区域内の工場又は事業場について、その種類及び規模ごとに定める温室効果ガスの排出量に関する基準
3 都道府県知事は、総排出量削減計画を定めようとするときは、総排出量削減計画策定協議会の意見を聴くとともに、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の承認をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。
5 都道府県知事は、総排出量削減計画を定めたときは、第二項各号に掲げる事項を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、総排出量削減計画の変更について準用する。
 第十六条を削り、第十五条を第二十四条とし、同条の次に次の三条を加える。
 (罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第十四条第一項の規定に違反した者
 二 第十五条第四項の規定による命令に違反した者
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二 第十九条第五項の規定に違反した者
 三 第二十三条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
 第十四条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (報告及び立入検査)
第二十三条 都道府県知事は、第十三条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、当該都道府県の区域内に工場を設置している者に対し、当該工場における業務の状況に関し報告させることができる。
2 都道府県知事は、第十四条及び第十五条の規定の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定工場に立ち入り、温室効果ガスを排出する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 第十三条を第二十一条とし、第十条から第十二条までを八条ずつ繰り下げ、第九条の次に次の八条を加える。
 (総排出量削減計画策定協議会)
第十条 各都道府県に、総排出量削減計画に定められるべき事項について調査審議するため、総排出量削減計画策定協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、都道府県知事、関係市町村(特別区を含む。)、学識経験のある者、当該都道府県の区域内に工場又は事業場を設置している事業者、当該都道府県の住民及び民間の団体で組織する。この場合において、協議会の庶務は、当該都道府県知事の統轄する都道府県において処理する。
3 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
 (市町村の事務及び事業に関する実行計画等)
第十一条 市町村は、総排出量削減計画に即して、当該市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置に関する計画(以下この条において「実行計画」という。)を策定するものとする。
2 市町村は、実行計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 市町村は、実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガスの総排出量を含む。)を公表しなければならない。
 (総排出量削減計画の達成の推進)
第十二条 国及び地方公共団体は、総排出量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(工場の指定)
第十三条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の工場又は事業場(以下単に「工場」という。)であって温室効果ガス(当該工場に使用の本拠の位置を有する自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される温室効果ガスを含む。以下第十五条までにおいて同じ。)の排出量が政令で定める量以上のものを、温室効果ガスの排出の削減等を特に推進する必要がある工場として指定することができる。
2 都道府県の区域内に工場を設置している者は、当該工場の前年度(四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる一年度であって、直前のものをいう。)における温室効果ガスの排出量が前項の政令で定める要件に該当するときは、総理府令で定めるところにより、当該工場における温室効果ガスの排出の状況に関し、総理府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項の規定により温室効果ガスの排出の削減等を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「指定工場」という。)については、この限りでない。
3 指定工場を設置している者(以下「特定事業者」という。)は、当該指定工場につき温室効果ガスの排出量について、第一項の政令で定める要件に該当する見込みがなくなったときは、総理府令で定めるところにより、都道府県知事に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
4 都道府県知事は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場につき同項に規定する事由が生じたと認められるときも、同様とする。
 (特定事業者の実行計画等)
第十四条 特定事業者は、総排出量削減計画に即して、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置(他の者の温室効果ガスの排出の削減等に寄与するための措置を含む。)に関する計画(以下「特定事業者実行計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 特定事業者は、前項の規定により特定事業者実行計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 前二項の規定は、特定事業者実行計画の変更について準用する。
4 特定事業者は、特定事業者実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガスの総排出量を含む。)を公表しなければならない。
 (指示及び命令)
第十五条 都道府県知事は、特定事業者実行計画が当該指定工場に係る温室効果ガスの排出の削減等の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、特定事業者に対し、特定事業者実行計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
2 都道府県知事は、特定事業者が特定事業者実行計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、特定事業者実行計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
3 都道府県知事は、前二項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項に規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 (特定事業者以外の事業者の計画等)
第十六条 特定事業者以外の事業者は、総排出量削減計画に即して、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の削減等に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。
2 前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。
(指導等)
第十七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域の事業者に対し、総排出量削減計画を達成するために必要な指導及び助言をすることができる。

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