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地球温暖化対策の推進に関する法律案に対する修正案(鈴木恒夫君外5名)


   地球温暖化対策の推進に関する法律案に対する修正案
 地球温暖化対策の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「その防止」を「気候変動に関する国際連合枠組条約及び気候変動に関する国際連合枠組条約第三回締約国会議の経過を踏まえ、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止すること」に、「となっていること」を「であり、すべての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であること」に改める。
 第八条第一項中「都道府県」の下に「及び市町村」を加え、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「実行計画を策定した」を削り、同項を同条第三項とする。

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