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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律案に対する修正案(大口善徳君外2名提出)

                                        
   特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律案に対する修正案
 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第二十二条」を「第二十三条」に、「第二十三条」を「第二十四条」に改める。
 第二条第四項中「化学物質の性状についての科学的知見及び化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する内外の動向に」を「環境の保全に係る化学物質の管理についての国際的動向、化学物質に関する科学的知見、化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況等を踏まえ、化学物質による環境の汚染により生ずる人の健康に係る被害並びに動植物の生息及び生育への支障が未然に防止されることとなるよう」に改め、同条第七項中「主務大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「第七項」を「第八項」に改める。
 第五条に次の一項を加える。
3 前項の規定による届出(次条第一項の請求に係る第一種指定化学物質に係るものを除く。)は、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができる。
 第六条第八項中「第三項から第六項まで」を「第四項から第七項まで」に、「第三項から第五項まで」を「第四項から第六項まで」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、第一項の請求があったときは、遅滞なく、前条第二項の規定による届出に係る事項のうち当該請求に係る第一種指定化学物質に係るものについて、当該第一種指定化学物質の名称に代えて、対応化学物質分類名をもって当該第一種指定化学物質に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)に通知しなければならない。
 第七条第二項中「前条第四項(同条第八項」を「前条第五項(同条第九項」に改め、「通商産業大臣」の下に「並びに当該決定に係る関係都道府県知事」を加え、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第三項中「前条第三項(同条第八項」を「前条第四項(同条第九項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、「通商産業大臣」の下に「並びに当該決定に係る関係都道府県知事」を加え、同条に次の一項を加える。
5 関係都道府県知事は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事の管轄する区域に係る前条第三項の規定による通知に係る第一種指定化学物質に関し第五条第二項の規定により届け出られた事項について説明を求めることができる。
 第二十条第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第二項中「第六条第三項又は第四項」を「第六条第四項又は第五項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第三項中「行われた」を削り、「第七項の請求は、」を「第八項の請求が行われた場合には、当該届出のうち第五条第三項の規定により都道府県知事を経由して行われたものについては当該都道府県知事の指定する電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該都道府県知事に、当該届出のうち第六条第一項の請求に係る第一種指定化学物質に係るもの又は同項若しくは同条第八項の請求については」に改め、「主務大臣に」の下に「、それぞれ」を加え、同条第四項中「第六条第三項又は第四項」を「第六条第四項又は第五項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第七項」を「第八項」に改める。
 第二十二条第一項第四号中「同条第三項及び第四項」を「同条第三項の規定による通知、同条第四項及び第五項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、「同条第四項」の下に「及び第五項」を加える。
 第二十三条を第二十四条とし、第四章中第二十二条の次に次の一条を加える。
 (事務の区分)
第二十三条 第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
 附則第一条第二号及び第三号中「第二十三条」を「第二十四条」に改め、同条に次の一号を加える。
 四 第二十三条及び附則第四条の規定 平成十二年四月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日
 附則第二条中「第六条第五項」を「第六条第六項」に改める。
 附則第三条中「十年」を「七年」に改める。
 附則中第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
 (地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。
  別表第一に次のように加える。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第  
 号)
第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務

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