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悪臭防止法の一部を改正する法律案に対する修正案(藤木洋子君)

                                        
   悪臭防止法の一部を改正する法律案に対する修正案
 悪臭防止法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に、「第三十一条」を「第三十二条」に改める。
 目次の改正規定の次に次のように加える。
 第一条中「事業活動」を「事業活動等」に改める。
 第二十五条の改正規定及び同条を第三十一条とする改正規定中「、第二十八条又は第二十九条」を「又は第二十八条から第三十条まで」に、「第三十一条」を「第三十二条」に改める。
 第二十四条を第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「第二十九条」を「第三十条」に改め、第三十条を第三十一条とする。
 第二十三条を第二十五条とし、同条の次に三条を加える改正規定中「三条」を「四条」に改め、第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十九条 第十四条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第三章中第十七条を第十九条とし、第十三条から第十六条までを二条ずつ繰り下げる改正規定中「第十三条」を「第十四条」に改める。
 第十二条の改正規定の前に次のように加える。
 第十三条を削る。
 第十二条を第十四条とする改正規定中「第十四条」を「第十五条」に改める。
 第二章中第十一条の次に二条を加える改正規定中「二条」を「三条」に改め、第十三条の次に次の一条を加える。
 (悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
第十四条 何人も、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物として政令で定める物を、次に掲げる場合を除き、野外で焼却してはならない。
 一 他の法令又はこれに基づく処分による場合
 二 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない場合又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合として政令で定める場合
 附則第二条中「、第十二条及び第十三条」を「及び第十二条から第十四条まで」に改める。

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