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自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案(藤木洋子君)

                                        
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち第十七条の改正規定及び同条を第十九条とする改正規定中「第十九条」を「第二十一条」に改める。
 第一条のうち第十六条の見出しの改正規定及び同条を第十八条とする改正規定中「第十八条」を「第二十条」に改める。
 第一条のうち第十五条の改正規定及び同条を第十七条とする改正規定中「第十七条とする」を「第十八条とし、同条の次に次の一条を加える」に改める。
 第一条中第十四条第二項の改正規定及び同条を第十六条とする改正規定の前に次のように加える。
 (調査研究の促進)
第十九条 国は、ディーゼル排気微粒子その他の自動車の排出ガスに含まれる物質の人の健康に与える影響に関する調査研究を促進しなければならない。
  第一条のうち第十四条第二項の改正規定及び同条を第十六条とする改正規定中「第十六条」を「第十七条」に改める。
  第一条のうち第十三条第一項及び第三項から第六項までの改正規定並びに同条を第十五条とする改正規定中「する」を「し、同条の次に次の一条を加える」に改める。
  第一条中第十二条を第十四条とする改正規定の前に次のように加える。
 (測定、調査等)
第十六条 都道府県知事は、自動車排出窒素酸化物等についての大気汚染防止法第二十条の規定による測定のほか、窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内の自動車排出窒素酸化物等による大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出窒素酸化物等の濃度の測定を行い、同条の規定による測定の結果と併せて、その結果を公表しなければならない。
2 都道府県知事は、大気汚染防止法第二十条の周辺の区域及び前項の周辺の区域において生じている自動車排出窒素酸化物等による人の健康に係る被害の状況を調査し、その結果を公表しなければならない。
  第二条中第一条の改正規定を次のように改める。
  第一条中「つき」を「ついての」に、「を定め、並びに事業活動に係る自動車の使用に関する窒素酸化物」を「及び粒子状物質排出基準並びに当該地域内の一定の事業所の事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質」に、「所要の措置を講ずること」を「総量規制基準を定めること」に改める。
  第二条のうち第四条第一項の改正規定中「抑制される」を「抑制されるように努める」に、「改める」を「改め、同条第二項中「製造又は」を「製造若しくは輸入又は」に、「を業とする」を「の事業を行う」に、「資するように努めなければならない」を「関し必要な措置を講ずるものとする」に改める」に改める。
  第二条中第六条第二項第二号の改正規定を削る。
  第二条中第七条第三項及び第四項の改正規定を次のように改める。
  第七条第二項中「総量の」を「各総量の」に改め、同項第二号中「総量」の下に「及びそのうちの第十五条第一項の窒素酸化物特定事業所において使用される同項の窒素酸化物排出特定自動車に係るものの総量」を加え、同項第四号中「総量」を「各総量」に改め、同条第三項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第四項中「承認」を「同意」に改める。
 第二条中第八条第二項第二号の改正規定を削る。
 第二条中第十二条の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定の前に次のように加える。
第九条第二項中「総量の」を「各総量の」に改め、同項第二号中「総量」の下に「及びそのうちの第十五条第二項の粒子状物質特定事業所において使用される同項の粒子状物質排出特定自動車に係るものの総量」を加え、同項第四号中「総量」を「各総量」に改める。
 第二条のうち第十二条の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定中「第十七条」を「第十五条第一項及び第二項」に、「次項及び同条において」及び「同項及び同条において」を「以下」に改める。
 第二条のうち第十三条第一項の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条の見出しを「(窒素酸化物排出基準等に係る経過措置)」に改め、同条第一項」に改める。
 第二条のうち第十五条の改正規定中同条を次のように改める。
(総量規制基準)
第十五条 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域にあっては、窒素酸化物特定事業所(窒素酸化物排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の政令で定める自動車(次項において「緊急自動車」という。)を除く。)であって、政令で定めるもの(以下「窒素酸化物排出特定自動車」という。)を、排出状況その他の事情を勘案して環境省令で定める台数以上使用する事業所をいう。以下同じ。)において使用される窒素酸化物排出特定自動車の当該窒素酸化物対策地域における運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物について、窒素酸化物総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、自動車排出窒素酸化物総量規制基準を定めなければならない。
2 都道府県知事は、粒子状物質対策地域にあっては、粒子状物質特定事業所(粒子状物質排出自動車その他の粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車(緊急自動車を除く。)であって、政令で定めるもの(以下「粒子状物質排出特定自動車」という。)を、排出状況その他の事情を勘案して環境省令で定める台数以上使用する事業所をいう。以下同じ。)において使用される粒子状物質排出特定自動車の当該粒子状物質対策地域における運行に伴って排出される自動車排出粒子状物質について、粒子状物質総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、自動車排出粒子状物質総量規制基準を定めなければならない。
3 都道府県知事は、新たに窒素酸化物排出特定自動車を使用する窒素酸化物特定事業所又は新たに粒子状物質特定自動車を使用する粒子状物質特定事業所(新たにこれらの自動車を使用することにより、窒素酸化物特定事業所又は粒子状物質特定事業所となった事業所を含む。)について、窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、第一項の自動車排出窒素酸化物総量規制基準又は前項の自動車排出粒子状物質総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
4 第一項の自動車排出窒素酸化物総量規制基準、第二項の自動車排出粒子状物質総量規制基準又は前項の特別の総量規制基準(以下「総量規制基準」と総称する。)は、窒素酸化物特定事業所にあっては当該事業所において使用するすべての窒素酸化物排出特定自動車の窒素酸化物対策地域における運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物の合計量、粒子状物質特定事業所にあっては当該事業所において使用するすべての粒子状物質排出特定自動車の粒子状物質対策地域における運行に伴って排出される自動車排出粒子状物質の合計量について定める許容限度とする。
5 都道府県知事は、総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
 第二条中第十五条の改正規定の次に次のように加える。
第二十一条中「第七条第一項並びに同条第三項及び第五項(これらの規定を同条第六項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第九条第一項の規定」を「第十五条第一項から第三項まで並びに第二十二条第一項及び第五項の規定並びに第二十六条第一項及び第三項の規定(第二十二条に係る部分に限る。)」に改め、同条を第三十三条とし、同条の次に次の六条を加える。
(条例との関係)
第三十四条 この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、自動車排出窒素酸化物等の排出に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
 (罰則)
第三十五条 第十八条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条 第二十二条第一項又は第二十四条第三項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 一 第十六条又は第二十三条第一項の規定による提出をしなかった者
二 第十七条、第二十三条第三項若しくは第二十六条第一項若しくは第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第二十六条第二項若しくは第三項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による提示を拒んだ者
第三十八条 第二十二条第七項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十五条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第二十条中「の経過措置」の下に「(罰則に関する経過措置を含む。)」を加え、同条を第三十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第三十二条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
2 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
 第二条中第十九条を削る改正規定を次のように改める。
 第十九条を第三十条とする。
 第二条中第十八条の改正規定及び同条を第二十六条とし、同条の次に四条を加える改正規定を次のように改める。
第十八条中「電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)その他その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物等がないか又はその量が相当程度少ない自動車」を「低公害車」に改め、同条を第二十九条とする。
 第二条中第十七条を第二十五条とし、第十六条を第二十四条とし、第十五条の次に八条を加える改正規定を次のように改める。
第十七条を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(環境大臣の指示)
第二十八条 環境大臣は、自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事及び第三十二条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、第十八条第一項及び第二項の規定による勧告に関する事務並びに同条第三項の規定による命令に関する事務に関し必要な指示をすることができる。
 第二条に次のように加える。
  第十六条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(報告、立入検査等)
第二十六条 都道府県知事は、第十八条及び第二十二条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定域外自動車を使用する者に対し、自動車の使用の状況に関し報告させることができる。
2 都道府県知事は、第十八条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定自動車の所在する場所又は特定事業者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
3 都道府県知事は、第十八条及び第二十二条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内の道路において運行する特定自動車又は運行規制地域内の道路において運行する特定域外自動車の運転者に対し、一時当該自動車を停止させ、並びに自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、当該自動車の装置について検査をし、及び運行の経路その他の事項を質問させることができる。
4 環境大臣は、第二十四条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自動車製造事業者等に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、自動車製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 前三項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 第二項から第四項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十五条の次に次の九条を加える。
 (事業者による計画の提出)
第十六条 窒素酸化物特定事業所又は粒子状物質特定事業所(以下単に「特定事業所」という。)を設置する事業者は、環境省令で定めるところにより、特定事業所ごとに、総量規制基準の達成のために取り組むべき措置に関する計画を作成し、当該特定事業所に係る窒素酸化物排出特定自動車又は粒子状物質排出特定自動車(以下単に「特定自動車」という。)の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事に提出しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
 (特定事業所に係る定期の報告)
第十七条 前条の規定により同条の計画を作成すべき事業者(以下「特定事業者」という。)は、毎年、環境省令で定めるところにより、特定事業所ごとに、総量規制基準の達成のために必要な措置の実施の状況に関し、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
 (特定事業者に対する勧告、命令等)
第十八条 都道府県知事は、第十六条の規定による同条の計画の提出があった場合において、当該計画に係る特定事業所において使用されるすべての特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物等の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その計画の提出を受けた日から六十日以内に限り、当該特定事業所に係る特定事業者に対し、当該計画の変更を勧告することができる。
2 都道府県知事は、特定事業所につき、総量規制基準に適合しない自動車排出窒素酸化物等が排出され、又は排出されるおそれがあると認めるときは、当該特定事業所を設置している特定事業者に対し、期限を定めて、特定自動車の運行方法の改善その他のその事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨を勧告することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わないで特定自動車を使用しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わないときは、これらの者に対し、期限を定めて、これらの勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
4 前二項の規定は、一の事業所が特定事業所となった際現に設置されているその特定事業所に該当することとなる事業所又は一の地域が窒素酸化物対策地域となった際現に設置されているその窒素酸化物特定事業所に該当することとなる事業所若しくは一の地域が粒子状物質対策地域となった際現に設置されているその粒子状物質特定事業所に該当することとなる事業所については、当該事業所が特定事業所となった日又は当該地域が窒素酸化物対策地域若しくは粒子状物質対策地域となった日から一年間は、適用しない。
(環境大臣への通知)
第十九条 都道府県知事は、第十六条の規定による同条の計画の提出又は第十七条の規定による報告があったときは、環境省令で定めるところにより、当該計画の提出及び報告に係る事項を環境大臣に通知するものとする。
(特定域外自動車排出基準)
第二十条 環境大臣は、粒子状物質対策地域内の政令で定める地域(以下「運行規制地域」という。)にあっては、粒子状物質排出自動車に相当する自動車であって当該粒子状物質対策地域内にその使用の本拠の位置を有しないもののうち、政令で定めるもの(以下「特定域外自動車」という。)について、環境省令で、当該特定域外自動車の運行規制地域における運行に伴って排出される自動車排出粒子状物質の排出量に関する基準(以下「特定域外自動車排出基準」という。)を定めなければならない。
2 特定域外自動車排出基準は、特定域外自動車の一定の条件における運行に伴って発生し、大気中に排出される自動車排出粒子状物質の量について、特定域外自動車の車両総重量につき環境省令で定める区分ごとに定める許容限度とする。
3 第六条第三項の規定は都道府県の区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域がある場合について、同条第四項の規定は第一項の地域を定める政令について、第十二条第三項の規定は特定域外自動車排出基準について準用する。この場合において、同項中「窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域」とあるのは、「運行規制地域」と読み替えるものとする。
 (特定域外自動車排出基準に係る経過措置)
第二十一条 一の自動車が特定域外自動車となった際現にその自動車を使用する者が引き続き使用する場合における当該自動車については、自動車の種別及び車齢(自動車が初めて道路運送車両法第四条の規定により運行の用に供することができることとなった日から一の自動車が特定域外自動車となった日までの期間をいう。)について政令で定める区分に応じ政令で定める期間が経過する日までの間は、特定域外自動車排出基準は、適用しない。
2 第十三条第二項の規定は、前項の区分又は期間を定める政令について準用する。この場合において、同条第二項中「関係都道府県」とあるのは、「運行規制地域をその区域の全部又は一部とする都道府県」と読み替えるものとする。
 (運行規制)
第二十二条 都道府県知事は、運行規制地域において運行の用に供されている特定域外自動車が特定域外自動車排出基準に適合していないと認められるときは、当該特定域外自動車を使用する者に対し、当該特定域外自動車が特定域外自動車排出基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間、当該特定域外自動車を運行規制地域において運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。
2 次に掲げる特定域外自動車は、前項の規定の適用については、特定域外自動車排出基準に適合するものとみなす。
一 道路運送車両法第七十五条第一項の指定を受けた型式の特定域外自動車であって、当該型式についての同条第三項の判定において自動車排出粒子状物質の排出の量として用いられた数値が特定域外自動車排出基準に適合するもの
二 自動車排出粒子状物質の排出を減少させる装置で環境省令で定めるところにより環境大臣が指定するものを装着した特定域外自動車
3 都道府県知事は、第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた特定域外自動車を使用する者に対し、運行の用に供してはならないこととなる特定域外自動車の番号標の番号その他の環境省令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該特定域外自動車の前面の見やすい箇所に環境省令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
4 前項の規定により標章をはり付けられた特定域外自動車を使用する者は、当該特定域外自動車が特定域外自動車排出基準に適合するものとなったと認めるときは、その旨を第一項の規定による命令をした都道府県知事に申告するものとする。
5 都道府県知事は、前項の申告を受けたときは、速やかに当該申告に係る特定域外自動車が特定域外自動車排出基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
6 都道府県知事は、当該申告に係る特定域外自動車が特定域外自動車排出基準に適合することを確認したときは、当該特定域外自動車を使用する者に対し、文書で確認した旨を通知し、かつ、第三項の規定によりはり付けられた標章を取り除かなければならない。
7 何人も、第三項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。
8 第一項の規定は、第二十条第一項の地域を定める政令の改正の際現に特定域外自動車を使用する者が当該自動車を引き続き使用する場合の当該政令の改正により運行規制地域となった地域における運行については、当該地域が運行規制地域となった日から一年間は、適用しない。
(自動車製造事業者等に係る総量削減の措置)
第二十三条 自動車の製造又は輸入の事業を行う者(その製造し、又は輸入した自動車であって、窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有するものとして道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録を受けたものの年間の台数(以下この項において「新規登録台数」という。)が政令で定める台数に満たない者を除く。以下「自動車製造事業者等」という。)は、その製造し、又は輸入する自動車でこれらの地域内に使用の本拠の位置を有することとなるものから排出されると見込まれる自動車排出窒素酸化物等の排出量の総量の削減に関し、自動車の種別ごとの自動車排出窒素酸化物等の排出量及び新規登録台数を基礎として環境省令の定めるところにより算定した基準に従い、その製造し、又は輸入する自動車の性能の向上等について講ずる措置に関する計画を定め、環境大臣に提出しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項前段の基準には、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)その他その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物等がないか又はその量が相当程度少ない自動車(第二十九条において「低公害車」という。)への転換の措置の目標に関する事項を含むものとする。
3 自動車製造事業者等は、第一項の計画の実施の状況について、政令で定めるところにより、環境大臣に報告しなければならない。
(自動車製造事業者等に対する勧告、命令等)
第二十四条 環境大臣は、自動車製造事業者等の製造又は輸入に係る自動車の前条第一項の性能の向上等につき、当該自動車製造事業者等の講ずる同項の措置が同項の基準に照らして十分でないと認めるときは、当該自動車製造事業者等に対し、その目標を示して、当該自動車の当該性能の向上等を図るべき旨の勧告をすることができる。
2 環境大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 環境大臣は、第一項に規定する勧告を受けた自動車製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかった場合において、自動車排出窒素酸化物等の排出量の削減を著しく害すると認めるときは、当該自動車製造事業者等に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
 附則第一条第二号中「、同法第十三条」を「及び同法第十三条」に改め、「及び同法第十五条の改正規定(第三項に係る部分に限る。)」を削り、同条第三号中「前号」の下に「及び次号」を加え、同条に次の一号を加える。
四 第二条のうち、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第十五条の次に九条を加える改正規定中同法第二十条(第三項に係る部分を除く。)、第二十一条(第二項に係る部分を除く。)及び第二十二条に係る部分、同法第十六条を第二十五条とし、同条の次に一条を加える改正規定中同法第二十六条に係る部分並びに同法第二十一条を改め、同条を第三十三条とし、同条の次に六条を加える改正規定中同法第三十三条(第二十二条第一項及び第五項並びに第二十六条第一項及び第三項に係る部分に限る。)、第三十六条(第二十二条第一項に係る部分に限る。)、第三十七条第二号(第二十六条第一項から第四項までに係る部分に限る。)及び第三号、第三十八条並びに第三十九条(第三十八条に係る部分に限る。)に係る部分並びに附則第六条の規定 平成十六年四月一日
附則第五条のうち別表第一自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の項を削る改正規定中「を削る」を「中「第七条第一項並びに同条第三項及び第五項(これらの規定を同条第六項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第九条第一項」を「第十五条第一項から第三項まで」に改める」に改める。
 附則に次の一条を加える。
第六条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の項中「の規定」を「並びに第二十二条第一項及び第五項の規定並びに第二十六条第一項及び第三項の規定(第二十二条に係る部分に限る。)」に改める。

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