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自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案(近藤昭一君外一名)

                                        
   自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち第一条の改正規定中「及び粒子状物質」を」の下に「加え、「並びに」を削り、「措置を」の下に「講じ、並びに当該地域等における計画的な交通対策の実施に関する措置を」を」を加える。
第一条中第六条の改正規定を次のように改める。
第六条の見出しを「(窒素酸化物総量削減基本方針)」に改め、同条第一項中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に、「ついて、」を「おける」に、「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改め、同条第二項中「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改め、同項第一号中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同項第二号中「次条第一項の総量削減計画の策定その他特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に、「基本的な」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
イ 次条第一項の窒素酸化物総量削減計画の策定に関する基本的な事項
ロ 第十六条第一項の総量削減広域交通対策計画の策定に関する基本的な事項
ハ その他自動車排出窒素酸化物の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
第六条第二項第三号中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条第八項中「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 環境大臣は、第一項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、速やかに、同項の地域を定める政令の立案をしなければならない。
第一条中第七条の改正規定を次のように改める。
第七条の見出しを「(窒素酸化物総量削減計画)」に改め、同条第一項中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に、「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に、「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に、「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に、「及び第五号」を「から第六号まで」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同項第五号中「及び方途」を削り、同項に次の一号を加える。
六 計画の達成のための方途であって、次に掲げる事項
イ 第十二条第一項の特定自動車排出基準に係る施策に関する事項
ロ 第十七条第一項の総量削減交通対策計画の策定に関する事項
ハ その他必要な施策に関する事項
第七条第三項中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に、「次条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第五項及び第六項中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に改める。
第一条のうち第十七条の改正規定及び同条を第十九条とする改正規定中「第十九条」を「第二十一条」に改める。
第一条のうち第十六条の見出しの改正規定及び同条を第十八条とする改正規定中「第十八条」を「第二十条」に改める。
第一条のうち第十五条の改正規定及び同条を第十七条とする改正規定中「第十七条」を「第十九条」に改める。
第一条のうち第十四条第二項の改正規定及び同条を第十六条とする改正規定中「第十六条」を「第十八条」に改める。
第一条のうち第十三条第一項及び第三項から第六項までの改正規定並びに同条を第十五条とする改正規定中「する」を「し、同条の次に次の二条を加える」に改める。
第一条中第十二条を第十四条とする改正規定の前に次のように加える。
 (総量削減広域交通対策計画)
第十六条 国は、総量削減交通対策推進地域(窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域及びその周辺地域であって、窒素酸化物対策地域にあっては二酸化窒素に係る大気環境基準、粒子状物質対策地域にあっては浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保を図るためその地域を一体として自動車交通に係る交通量の抑制その他の対策を推進する必要がある地域として政令で定める地域をいう。以下同じ。)にあっては、窒素酸化物総量削減基本方針又は粒子状物質総量削減基本方針に基づき、総量削減広域交通対策計画を定めなければならない。
2 総量削減広域交通対策計画は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から行われるべき自動車交通に係る交通量の抑制その他の対策の実施に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 物流システムの改善に関する事項
二 公共交通機関の活用の促進等による自家用自動車の利用の抑制に関する事項
三 自動車交通の円滑化に関する事項
四 その他必要な事項
3 環境大臣は、総量削減広域交通対策計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、総量削減広域交通対策計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事と協議しなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総量削減広域交通対策計画を関係都道府県知事に通知するとともに、これを公表しなければならない。
6 前三項の規定は、総量削減広域交通対策計画の変更について準用する。
 (総量削減交通対策計画)
第十七条 都道府県知事は、総量削減交通対策推進地域にあっては、窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画に基づき、総量削減交通対策計画を定めなければならない。
2 総量削減交通対策計画は、当該都道府県の区域において行われるべき自動車交通に係る交通量の抑制その他の対策の実施に関する前条第二項各号に掲げる事項を定めるものとする。
3 都道府県知事は、総量削減交通対策計画を定めようとするときは、第十条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、総量削減交通対策計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、総量削減交通対策計画の変更について準用する。
第一条のうち第八条第一項の改正規定及び同条を第十条とする改正規定中「粒子状物質総量削減計画」の下に「及びこれに係る第十七条第一項の総量削減交通対策計画」を加える。
第一条のうち第七条の次に二条を加える改正規定のうち第八条第一項中「ついて、」を「おける」に改め、同条第二項第二号中「次条第一項の粒子状物質総量削減計画の策定その他」を削り、「基本的な」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
イ 次条第一項の粒子状物質総量削減計画の策定に関する基本的な事項
ロ 第十六条第一項の総量削減広域交通対策計画の策定に関する基本的な事項
ハ その他自動車排出粒子状物質の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
第一条のうち第七条の次に二条を加える改正規定のうち第八条第三項中「第六条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項から第七項」を「同条第六項から第八項」に改める。
第一条のうち第七条の次に二条を加える改正規定のうち第九条第二項中「及び第五号」を「から第六号まで」に改め、同項第五号中「及び方途」を削り、同項に次の一号を加える。
六 計画の達成のための方途であって、次に掲げる事項
イ 第十七条第一項の総量削減交通対策計画の策定に関する事項
ロ その他必要な施策に関する事項
第二条中第六条第二項第二号の改正規定を次のように改める。
第六条第二項第二号ハを同号ニとし、同号ロ中「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 第十五条第一項の判断の基準となるべき事項の策定に関する基本的な事項
第二条のうち第七条第三項及び第四項の改正規定中「第七条第三項」を「第七条第二項第六号イ中「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準」に改め、同号ロ中「第十七条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第三項」に改める。
第二条中第八条第二項第二号の改正規定を次のように改める。
第八条第二項第二号ハを同号ニとし、同号ロ中「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 第十五条第一項の判断の基準となるべき事項の策定に関する基本的な事項
第二条中第十二条の見出し及び同条第一項の改正規定の前に次のように加える。
第九条第二項第六号ロを同号ハとし、同号イ中「第十七条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 第十二条第一項の粒子状物質排出基準に係る施策に関する事項
第十条第一項中「第十七条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第二条のうち第十五条の改正規定のうち同条第一項中「製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)」を「環境大臣」に、「所管に係る事業を行う者」を「事業者」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第二条のうち第十九条を削る改正規定中「第十九条」を「第二十一条」に改める。
第二条のうち第十八条の改正規定及び同条を第二十六条とし、同条の次に四条を加える改正規定中「第十八条中」を「第二十条中」に、「四条」を「三条」に改める。
第二条のうち第十八条の改正規定及び同条を第二十六条とし、同条の次に四条を加える改正規定のうち第二十七条を削り、第二十八条中「(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同条を第二十七条とし、第二十九条第一号中「(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同条第二号中「(これらの規定を第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」及び「(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同条を第二十八条とし、第三十条を第二十九条とする。
第二条のうち第十七条を第二十五条とし、第十六条を第二十四条とし、第十五条の次に八条を加える改正規定中「第十七条を」を「第十九条を」に、「を第二十四条とし」を「から第十八条までを六条ずつ繰り下げ」に、「八条を」を「六条を」に改める。
第二条のうち第十七条を第二十五条とし、第十六条を第二十四条とし、第十五条の次に八条を加える改正規定のうち第十七条及び第十八条中「主務省令」を「環境省令」に改め、第二十一条の見出しを「(環境大臣への通知)」に改め、同条第一項中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第二項を削り、第二十二条及び第二十三条を削る。
附則第一条第一号中「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の下に「第六条第三項の次に一項を加える改正規定中同条第四項に係る部分及び同法」を加え、「同法」を削り、「、第四項」を「から第五項まで」に、「第五項」を「第六項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第二号中「、同法第十三条」を「及び同法第十三条」に改め、「及び同法第十五条の改正規定(第三項に係る部分に限る。)」を削る。

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