自然再生推進法案に対する修正案(柳本卓治君外三名提出)
自然再生推進法案に対する修正案
自然再生推進法案の一部を次のように修正する。
第九条第六項中「聴くことができる」を「聴くものとする」に改める。
附則第一項中「平成十四年十二月一日」を「平成十五年一月一日」に改める。
附則第二項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
(自然再生事業に係る配慮)
2 この法律の施行後五年を経過するまでの間は、自然再生事業については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の施行状況その他土地の形状の変更、工作物の新設等の事業に係る自然環境の保全上の支障を防止するための措置の実施状況等に留意して、適正な配慮がなされるものとする。