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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「第五条の八」に」の下に「、「第六条の三」を「第六条の七」に」を加える。
 第二条第四項第二号の改正規定の次に次のように加える。
 第三条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 物の製造、加工、販売等を行う事業者は、その製品、容器等が廃棄物となつた場合におけるその廃棄物の適正な処理がその材質若しくは成分又は構造に照らし困難であり、かつ、当該廃棄物の収集等の観点から当該廃棄物となる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の果たすべき役割が当該廃棄物の適正な処理を確保する上で重要であると認められるときは、自ら、当該廃棄物を引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正に処分するようにしなければならない。
 第四条第三項の改正規定の次に次のように加える。
 第五条第一項中「以下」の下に「この条及び第六条の二において」を加える。
 第六条の二に二項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第六条の三第四項を削り、第二章第一節中同条の次に次の四条を加える。
 (拡大生産者責任に基づく措置等)
第六条の四 環境大臣は、一般廃棄物のうちから、その材質若しくは成分又は構造に照らし市町村によるその適正な処理が困難となつているものであつて、一般廃棄物を適正に処理するためには、次の各号に掲げる事項のいずれかについて、一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の果たすべき役割が重要であると認められるものを指定処理困難廃棄物として指定することができる。
 一 一般廃棄物になる前の製品、容器等に係る設計及び原材料の種類に関する工夫
 二 一般廃棄物になる前の製品、容器等に係る材質又は成分、その処理の方法その他の情報の表示
 三 一般廃棄物に係る引取り若しくは引渡し又は処分(以下「引取り等」という。)
2 環境大臣は、指定処理困難廃棄物の適正な処理を確保するため、環境省令で、指定処理困難廃棄物ごとに、次の各号に掲げる事項に関し、指定処理困難廃棄物が廃棄物になる前の製品、容器等(以下「指定処理困難物」という。)の製造、加工、販売等を行う事業者(以下「指定処理困難物事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
 一 前項第一号に係る指定処理困難廃棄物にあつては、指定処理困難物が指定処理困難廃棄物となつたときのその処理の困難性に係る事前の評価に関する事項、当該評価の結果を踏まえて行うべき設計の工夫に関する事項、適正な処理のための分解、分別等の容易化に関する事項及び原材料の毒性その他原材料の選択に関し配慮すべき事項
 二 前項第二号に係る指定処理困難廃棄物にあつては、材質若しくは成分又は処理の方法(以下この号において「材質等」という。)に関し表示すべき事項及び材質等の表示の方法に関する事項
 三 前項第三号に係る指定処理困難廃棄物にあつては、引取り等の実効の確保その他引取り等の実施方法に関する事項、引取り等に要する費用の負担に関する事項及び指定処理困難廃棄物について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
3 前項第三号の事項に関する判断の基準となるべき事項は、次に掲げる原則によるものとする。
 一 指定処理困難廃棄物に係る引取り等については、指定処理困難物事業者の責任において行わせるものとすること。
 二 指定処理困難廃棄物に係る引取り等に要する費用については、指定処理困難物事業者に負担させるものとすること。
 (報告徴収及び立入検査)
第六条の五 市町村長は、指定処理困難廃棄物の適正な処理を確保するために必要な限度において、前条第一項第一号又は第二号に係る指定処理困難廃棄物に係る指定処理困難物事業者に対し、その指定処理困難物に係る業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定処理困難物事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、当該指定処理困難物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市町村長は、指定処理困難廃棄物の適正な処理を確保するために必要な限度において、前条第一項第三号に係る指定処理困難廃棄物に係る指定処理困難物事業者に対し、その指定処理困難廃棄物の引取り等の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定処理困難物事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (勧告及び命令)
第六条の六 市町村長は、指定処理困難物事業者の講ずる指定処理困難廃棄物の適正な処理のための措置が第六条の四第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定処理困難物事業者に対し、その判断の根拠を示して、指定処理困難廃棄物の適正な処理を確保するために必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 市町村長は、前項に規定する勧告を受けた指定処理困難物事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 市町村長は、第一項に規定する勧告を受けた指定処理困難物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつたことを公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、当該指定処理困難廃棄物の適正な処理の促進を著しく害すると認めるときは、当該指定処理困難物事業者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
 (助言)
第六条の七 環境大臣は、市町村に対し、その求めに応じ、指定処理困難廃棄物の適正な処理の確保に関し必要な助言をすることができる。
 第九条の二の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
 第九条の四の次に次の一条を加える。
 (利害関係者による申出等)
第九条の四の二 一般廃棄物処理施設の維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者は、当該一般廃棄物処理施設に係る生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申し出て、適当な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を講じなければならない。
 第九条の八第四項の改正規定中「改める」を「改め、「一般廃棄物処分業者と、」の下に「第十七条の二及び」を加える」に改める。
 第十二条の四の改正規定の次に次のように加える。
 第三章第一節中第十三条を第十二条の七とし、同条の次に次の一条を加える。
 (土地の所有者等の努力)
第十三条 土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地の造成、土地の開墾その他のその土地の形質の変更をしようとするときは、その機会を利用した産業廃棄物の不適正な処分が行われることのないよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。
 第十五条の三を第十五条の二の六とし、同条の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
 第十五条の四中「第九条の五から」を「第九条の四の二から」に改める。
 第十五条の四の二の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
 第十七条の次に次の一条を加える。
 (都道府県知事等に対する申告)
第十七条の二 事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。次条において同じ。)若しくは産業廃棄物処理施設の設置者(以下この条及び第二十六条の二において「申告対象事業者等」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合(その事実があると疑うに足りる客観的に合理的な理由がある場合を含む。)においては、申告対象事業者等又は申告対象事業者等と取引関係にある者その他の環境省令で定める者の従業者は、その事実を都道府県知事又は市町村長に申告することができる。
2 申告対象事業者等又は前項の環境省令で定める者は、同項の申告をしたことを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
 第十八条第一項の改正規定中「改め」の下に「、「(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)」を削り」を加える。
 第十九条の五第一項第二号の改正規定中「第十九条の五第一項第二号」を「第十九条の五第一項中「次条」の下に「、第十九条の六の二」を加え、同項第二号」に改める。
 第十九条の六第一項第二号の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第十九条の六の二 産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分が宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更の機会を利用して行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、当該処分が行われた土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地の所有者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
 一 処分者等又は排出事業者等の資力その他の事情からみて、処分者等又は排出事業者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
 二 土地の所有者等が当該土地の形質の変更に関し当該処分が行われたことを知りながらその旨を都道府県知事に通報しなかつたときその他土地の所有者等による当該処分の防止のための措置が第十三条の規定の趣旨に照らして著しく不十分であると認めるとき。
2 第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
 第十九条の七第二項の次に二項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第十九条の八第一項第四号中「又は第十九条の六第一項」を「、第十九条の六第一項又は第十九条の六の二第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
 四 第十九条の六の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた土地の所有者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
 第十九条の八第二項中「第三号」の下に「及び第四号」を加え、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第四号」を「第五号」に、「ときは」を「ときにあつては当該排出事業者等に、第十九条の六の二第一項各号のいずれにも該当すると認められるときにあつては当該土地の所有者等に」に、「定めるところにより、当該排出事業者等に」を「定めるところにより、」に改め、「において、当該排出事業者等」の下に「又は土地の所有者等」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に負担させることができる。
 第二十四条の四の改正規定中「加える」を「、「第十五条の四において準用する」の下に「第九条の四の二、」を加え、「第二十三条の三」を「第十九条の六の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十三条の三」に改める」に改める。
 第二十五条第三号の改正規定中「加え」の下に「、「又は第十九条の六第一項」を「、第十九条の六第一項又は第十九条の六の二第一項」に改め」を加える。
 第二十六条第二号の改正規定中「「第十五条の三」を「第十五条の二の六」」を「「第九条の二、第十五条の三」を「第六条の六第三項、第九条の二、第十五条の二の六」」に改める。
 第二十六条に一項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第二十六条の次に次の一条を加える。
第二十六条の二 第十七条の二第二項の規定に違反した申告対象事業者等は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第三十条の改正規定を次のように改める。
 第三十条第一号中「第七条第十一項」を「第七条第十五項」に、「第十四条第十一項及び第十四条の四第十二項」を「第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項」に、「第七条第十二項」を「第七条第十六項」に改め、同号を同条第一号の三とし、同号の前に次の二号を加える。
 一 第六条の五第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 一の二 第六条の五第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第三十条第二号中「第十五条の二の四第三項」を「第十五条の二の五第三項」に改める。
 第三十二条第二号の改正規定中「改める」を「改め、「第二十六条」の下に「、第二十六条の二」を加える」に改める。
 附則第一条第二号中「第三十二条」の下に「(「第二十六条」の下に「、第二十六条の二」を加える部分を除く。)」を加える。
 附則第五条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
  政府は、平成十九年一月一日までに、廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。以下この項において同じ。)のうち廃棄物(新法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下この項において同じ。)でないもの(以下この項において「使用済物品等」という。)が不適正に取り扱われることにより現に生活環境の保全上の支障が生じており、かつ、その支障を防止するためには使用済物品等についても廃棄物に関する規制と同等の規制の措置を講ずる必要があることにかんがみ、地方公共団体における使用済物品等に係る生活環境の保全上の支障を防止するための取組の状況を勘案して、廃棄物等に関する規制の在り方について総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、平成十九年一月一日までに、事業者がその事業活動に伴い生じた産業廃棄物(新法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下この項において同じ。)の処理を自ら行う場合において、産業廃棄物処理基準(新法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準をいう。以下この項において同じ。)に適合しない産業廃棄物の処理又は産業廃棄物保管基準(同条第二項に規定する産業廃棄物保管基準をいう。以下この項において同じ。)に適合しない産業廃棄物の保管が行われることにより生活環境の保全上の支障が生ずる場合があることにかんがみ、事業者がその産業廃棄物を自ら処理する場合において産業廃棄物処理基準に従った産業廃棄物の処理及び産業廃棄物保管基準に従った産業廃棄物の保管が行われることを確保するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第七条のうち地方自治法別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「加える」を「、「第十五条の四において準用する」の下に「第九条の四の二、」を加え、「第二十三条の三」を「第十九条の六の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十三条の三」に改める」に改める。

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