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労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案

  労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案
 労働基準法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十四条の改正規定中「、同条中「一年」を「三年」に、「三年」を「五年」に改め」を削る。
 第十八条の次に一条を加える改正規定中第十八条の二を次のように改める。
 (解雇)
第十八条の二 使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合以外の場合であつても、労働者を解雇することにつき客観的に合理的な理由があり、かつ、当該解雇が社会通念上相当と認められるものであるときでなければ、労働者を解雇することができない。
 第八十九条第三号の改正規定の次に次のように加える。
 第九十条の次に次の一条を加える。
 (就業規則で定める解雇事由によらない解雇の制限)
第九十条の二 使用者は、就業規則で定める解雇の事由に該当する事実がなければ、労働者を解雇することができない。
 附則第四条のうち地方公営企業法第三十九条第一項の改正規定中「並びに第十八条の二」を「、第十八条の二並びに第九十条の二」に改める。

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