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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案


雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中目次の改正規定の前に次のように加える。
題名を次のように改める。
    男女雇用平等法
「第二節 事業主の講ずべき措置(第十一条
第一条のうち目次の改正規定中「均等な」を「平等な」に、
                             第三節 事業主に対する国の援助(第十四
―第十三条)
を「第二節 事業主の講ずべき措置(第十一条―第十四条)」に改め、同改正規定の次に次
条)    」
のように加える。
  第一条中「均等な」を「平等な」に改める。
 第一条のうち第二条の改正規定中『第二条第一項中』の下に『「おいては」の下に「、適切な仕事と生活の調和の下」を加え、』を加え、同改正規定の次に次のように加える。
  第三条中「均等な」を「平等な」に改める。
 第一条中第四条の改正規定を次のように改める。
  第四条の見出しを「(男女雇用平等対策基本方針)」に改め、同条第一項中「均等な」を「平等な」に、「男女雇用機会均等対策基本方針」を「男女雇用平等対策基本方針」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「男女雇用機会均等対策基本方針」を「男女雇用平等対策基本方針」に改め、同項第一号中「女性労働者」を「男性労働者及び女性労働者のそれぞれ」に改め、同項第二号中「均等な」を「平等な」に改め、同条第三項中「男女雇用機会均等対策基本方針」を「男女雇用平等対策基本方針」に、「女性労働者」を「男性労働者及び女性労働者のそれぞれ」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「男女雇用機会均等対策基本方針」を「男女雇用平等対策基本方針」に改める。
 第一条のうち第二章の章名の改正規定中「均等な機会及び待遇の確保等」を「平等な機会及び待遇の確保等」に改める。
第一条のうち第五条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条を改める改正規定中『」を「その性別にかかわりなく』を『均等な機会を与えなければならない」を「その性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない』に改める。
第一条のうち第六条及び第七条の改正規定中第七条の見出しを「(間接差別となる措置の禁止)」に改め、同改正規定のうち同条中「採用」の下に「、賃金」を加え、「措置として厚生労働省令で定める」を削る。
第一条のうち第九条を改め、同条を第八条とし、同条の次に一条を加える改正規定中『」に』の下に『、「均等な」を「平等な」に』を加える。
第一条のうち第二十八条を改め、第四章中同条を第三十二条とする改正規定中「及び第三節」を「、第十四条」に、「並びに」を「及び」に、「第二章第二節」を「第十一条から第十三条まで」に改める。
第一条のうち第二十七条を改め、同条を第三十一条とする改正規定中「第十三条第二項」の下に「、第十四条第一項」を加え、「、第七条」を削り、「第十二条及び」を「第十二条、第十四条第一項及び」に改める。
第一条のうち第二十六条を改め、同条を第三十条とし、第二十五条を第二十九条とする改正規定中「及び第十三条第一項」を「、第十三条第一項及び第十四条第一項」に改める。
第一条のうち第十条の次に二節を加える改正規定中「二節を」を「一節を」に改め、同改正規定のうち第十一条第一項中「行われる性的な言動」の下に「(性別による固定的な役割分担等の意識に基づく言動を含む。以下同じ。)」を加え、同改正規定中「第三節 事業主に対する国の援助」を削り、同改正規定中第十四条に見出しとして「(計画の作成等)」を付し、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の分野における男女の平等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、厚生労働省令で定めるところにより、これらの措置の全部又は一部について、その措置を講ずる必要がないと厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。
第一条のうち第十条の次に二節を加える改正規定のうち第十四条第二号中「均等な」を「平等な」に改め、「作成」の下に「及び当該計画の厚生労働大臣への届出」を加え、同改正規定中同条第五号を削り、同条に次の一項を加える。
2 国は、雇用の分野における男女の平等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が前項各号に掲げる措置の実施状況を開示し、又は開示しようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
 附則第一条中「附則第七条」を「附則第八条」に改める。
 附則第九条のうち第四十七条の二の改正規定中『第四十七条の二中』を『第四十七条の二の見出し中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に改め、同条中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に、』に改め、附則第九条を附則第十条とする。
 附則第八条のうち第十四条第六項の改正規定中『第十四条第六項中』の下に『「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に、』を加え、附則第八条を附則第九条とする。
 附則第七条のうち第二条第一項第一号の四の改正規定中『第二条第一項第一号の四中』の下に『「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に、』を加え、同改正規定の次に次のように加える。
  別表第一第二十号の十九中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に改める。
 附則第七条を附則第八条とする。
 附則第六条のうち第九十一条の改正規定中『第九十一条中』を『第九十一条の見出し中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に改め、同条中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に、』に改める。
附則第六条のうち第九十二条第五項の改正規定中『第九十二条第五項中』の下に『「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に、』を加え、附則第六条を附則第七条とする。
附則第五条中「五年」を「三年」に、「新法」を「男女雇用平等法」に改め、同条に次の二項を加える。
2 政府は、雇用の分野における性別を理由とする差別的取扱い等についての紛争に係る調停の申請件数が極めて少ない実態等にかんがみ、この法律の施行後三年を目途として、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を目的とした機関として、罰則により履行が確保された命令を発する等の権限を有する男女雇用平等委員会を設置することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、この法律の施行後三年を目途として、雇用の分野における性別を理由とする差別的取扱い等に対する労働基準法の適用について、男女雇用平等法の規定との整合性に配慮しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第五条を附則第六条とし、附則第四条を附則第五条とする。
附則第三条中「新法」を「男女雇用平等法」に改め、同条を附則第四条とする。
附則第二条中「第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「新法」という。)」を「男女雇用平等法」に改め、同条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
(計画の作成等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際常時百人未満の労働者を雇用する事業主については、平成二十二年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の男女雇用平等法(以下「男女雇用平等法」という。)第十四条第一項の規定は、適用しない。ただし、当該事業主は、同項の規定の趣旨に沿うように努めなければならない。
 附則に次の二条を加える。
 (厚生労働省設置法の一部改正)
第十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第六十七号中「均等な」を「平等な」に改める。
  第九条第一項第四号中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に改める。
 (国土交通省設置法の一部改正)
第十二条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第四十三条第四号中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に改める。

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