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最低賃金法の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
                                        
最低賃金法の一部を改正する法律案に対する修正案
最低賃金法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第九条及び第十条の改正規定のうち第九条第三項中「当たつては」の下に「、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」を加える。

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