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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・民主・公明・社民)

                                        
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する修正案
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条を第三条とする。
第一条の見出しを削り、同条中「(平成三年法律第七十六号)」を削る。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規定中
「第八章 雑則(第五十三条―第六十七条)」を「第八章 紛争の解決(第五十二条の二―第五十二条の四)」
「第十一章 紛争の解決                              
    第一節 紛争の解決の援助(第五十二条の二―第五十二条の四)  「第十一章 紛争の解決
に、  第二節 調停(第五十二条の五・第五十二条の六)       を  第一節 紛争の解決の援 
   第十二章 雑則(第五十三条―第六十一条)              第二節 調停(第五十二
   第十三章 罰則(第六十二条―第六十八条)         」 

助(第五十二条の二―第五十二条の四) に、「改める」を「、「第九章」を「第十二章」に、「第十章」
条の五・第五十二条の六)      」         
を「第十三章」に改める」に改める。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号の改正規定中「及び第二十九条」を「第八章」に改め、「、第二十九条及び」を削る。
第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十四条第一項の改正規定の次に次のように加える。
第十章を第十三章とする。
第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十六条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
 第五十六条の二中「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「及び第十六条の四」を「、第十六条の四及び第十六条の七」に改め、「第十六条の三第一項」の下に「、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九」を加え、「第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条」を「第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条、第二十三条の二」に改め、「第五十二条の四第二項」の下に「(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十条第一項の改正規定中「第三十六条」を「第七章第二節」に、『、第五十二条の六」に』を『」に、「第五十三条、第五十四条」を「第五十二条の六から第五十四条まで」に』に改め、同条第二項の改正規定中『第二十八条」に』の下に『、「第二章から第五章まで」とあるのは「第二章から第三章の二まで、第五章」を「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」に、「第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に』を加え、『「第五十七条』を『「第五十六条の二中「第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の三第一項」と、第五十七条』に改め、『」と、「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」とあるのは「並びに第二十三条」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)』及び『第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、』を削り、『第十六条の五第一項」と、「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」とあるのは「並びに第二十三条」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会』を『第十六条の五第一項』に改める。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第一項の改正規定中「、「第三十条」の下に「、前章」を、「第五十六条」の下に「、第五十六条の二」を加え、「及び第六十五条」を「、第六十五条及び第六十八条」に改め」を削る。
第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十二条の前の見出しを削る改正規定を削る。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第八章を第十二章とする改正規定中「第八章」を「第九章」とし、同改正規定の次に次のように加える。
  第五十二条の二中「第五章」を「第八章」に改め、「第二十三条」の下に「、第二十三条の二」を加え、第八章中同条の前に次の節名を付する。
     第一節 紛争の解決の援助
  第五十二条の三中「第四条」の下に「、第五条及び第十二条から第十九条まで」を、「次条」の下に「から第五十二条の六まで」を加える。
第八章中第五十二条の四の次に次の一節を加える。
第二節 調停
(調停の委任)
第五十二条の五 都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2 前条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(調停)
第五十二条の六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。
第八章を第十一章とする。
 第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第七章を第十章とし、同章の次に一章を加える改正規定を次のように改める。
 第七章を第十章とする。
第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条の次に章名を付する改正規定及び第六十七条の次に一条を加える改正規定を削る。
第一条を第二条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
                            「第八章 紛争の解決(第五十二条の二―第五
  目次中「第八章 雑則(第五十三条―第六十七条)」を 第九章 雑則(第五十三条―第六十一条)
                             第十章 罰則(第六十二条―第六十八条)
十二条の四)
   に改める。
       」
  第二条第一号中「及び第二十九条」を「、第二十九条及び第八章」に改める。
  第五十六条の次に次の一条を加える。
  (公表)
 第五十六条の二 厚生労働大臣は、第六条第一項(第十二条第二項及び第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十条(第十六条及び第十六条の四において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条、第二十六条又は第五十二条の四第二項の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
 第六十条第一項中「第三十六条から第五十四条まで」を「第七章第二節、第五十三条、第五十四条」に改め、同条第二項中「国土交通大臣」と」の下に「、第五十二条の二中「第二章から第五章まで」とあるのは「第二章から第三章の二まで、第五章」と、第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第五十六条の二中「第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の三第一項」と」を加え、「、第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)と」を削る。
  第六十一条第一項中「第三十条」の下に「、前章」を、「第五十六条」の下に「、第五十六条の二」を加え、「及び第六十五条」を「、第六十五条及び第六十八条」に改める。
  第六十二条の前の見出しを削る。
第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。
    第八章 紛争の解決
(苦情の自主的解決)
第五十二条の二 事業主は、第二章から第五章まで、第二十三条及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第五十二条の三 前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条の規定は適用せず、次条に定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第五十二条の四 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  第六十一条の次に次の章名を付する。
    第十章 罰則
  第六十七条の次に次の一条を加える。
第六十八条 第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附則第一条第二号中「第一条中」を「第二条のうち」に、「第三十八条」を「目次の改正規定(「第八章
                         「第十一章 紛争の解決
紛争の解決(第五十二条の二―第五十二条の四)」を  第一節 紛争の解決の援助(第五十二条の二―
                           第二節 調停(第五十二条の五・第五十二条の

第五十二条の四) に改める部分に限る。)、第五十六条の二の改正規定(「第五十二条の四第二項」の下六)      」
に「(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第六十条第一項の改正規定(「第五十三条、第五十四条」を「第五十二条の六から第五十四条まで」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第八章中第五十二条の二の前に節名を付する改正規定、第五十二条の三の改正規定、第八章中第五十二条の四の次に一節を加える改正規定、第三十八条の改正規定」に改め、「改正規定」の下に「並びに附則第四条及び第十一条の規定」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第一条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第二条中「第一条」を「第二条」に改める。
附則第四条中「この法律」を「附則第一条第三号に掲げる規定」に改める。
附則第五条中「施行日」を「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」に改める。

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