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労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案に対する修正案


   労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案に対する修正案
 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条第二号中「正規労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者(派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第六条第二項において同じ。)を除く。)であって一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される他の労働者に比して短くないものをいう。以下同じ。)以外の労働者が正規労働者」を「通常の労働者以外の労働者が通常の労働者」に改める。
 第五条第一項第二号中「賃金」の下に「、教育訓練」を加え、同条第二項中「正規労働者」を「通常の労働者」に改める。
 第六条第一項中「正規労働者」を「通常の労働者」に改め、同条第二項中「は、派遣労働者」の下に「(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」を「同法」に、「対し派遣労働者の」を「対し、派遣労働者の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の」に、「職務に応じた待遇の均等」を「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇」に、「このために必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に」を「この法律の施行後、三年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を」に改める。
 第七条第一項中「労働者の」の下に「就業形態の設定、」を加え、同条第二項中「正規労働者以外の労働者から正規労働者」を「通常の労働者以外の労働者の雇用管理の改善及び通常の労働者以外の労働者から通常の労働者」に改める。
 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、同項に次のただし書を加える。
  ただし、次項の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日から施行する。
 附則に次の二項を加える。
 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  附則に次の一条を加える。
  (労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の一部改正)
 第十八条 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第   号)の一部を次のように改正する。
   第六条第二項中「同法第二十三条第一項」を「同条第四号」に、「同法第三十条の二第一項」を「同号」に改める。
 (調整規定)
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日以後である場合には、前項のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則に一条を加える改正規定中第十八条を第十九条とする。

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