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   大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正す
   る等の法律案要綱


第一 目的規定
  大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「大店法」という。)の目的として、「良好な都市環境の形成」及び「地域社会の健全な進展」を加えるものとすること。(第一条関係)
第二 大規模小売店舗の種別の区分
  一の建物内の店舗面積の合計(以下「合計店舗面積」という。)が五百平方メートルを超える建物のうち、@その商圏が二以上の都道府県の区域に及び、かつ、合計店舗面積が通商産業省令で定める面積以上である建物につき、通商産業大臣がその建物における小売業の事業活動について営業の許可等が必要である旨の公示をした建物を第一種大規模小売店舗とし、Aそれ以外の建物につき、都道府県知事がその旨の公示をした建物を第二種大規模小売店舗とするものとすること。(第三条及び第三条の二関係)
第三 営業の許可
一 通商産業大臣又は都道府県知事の許可
  第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者は、通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないものとすること。(第四条関係)
二 許可の手続
 1 第一種大規模小売店舗に係る許可の申請があったときは、その所在地の市町村長は消費者等の意見を聴いて自らの意見を、その所在地の都道府県知事は都道府県大規模小売店舗審議会(以下「都道府県審議会」という。)の意見を聴いて自らの意見を通商産業大臣に提出するものとし、通商産業大臣は、広域大規模小売店舗審議会(以下「広域審議会」という。)の意見を尊重して許可をしなければならないものとすること。(第七条第一項及び第十四条の三関係)
 2 第二種大規模小売店舗に係る許可の申請があったときは、その所在地の市町村長は消費者等の意見を聴いて自らの意見を都道府県知事に提出するものとし、都道府県知事は、都道府県審議会の意見を尊重して許可をしなければならないものとすること。(第七条第一項及び第十四条の三関係)
 3 1及び2のほか、当該許可の申請に係る大規模小売店舗の商圏の一部をその区域とする都道府県及び市町村の長は、当該許可に係る処分について、通商産業大臣又は都道府県知事に対し意見を申し出ることができるものとすること。(第十五条の二関係)
三 許可の基準
  通商産業大臣及び都道府県知事は、許可の申請に係る大規模小売店舗における小売業の事業活動等が次のいずれかに該当すると認められる場合には、営業の許可をしてはならないものとすること。(第六条関係)
 イ 申請に係る店舗の周辺の人口の規模、小売業の現状等の事情にかんがみ、その周辺の中小小売業の事業活動に著しい悪影響を及ぼすおそれがあること。
 ロ その所在する地域における小売業の正常な発達を阻害し、消費者の利益を著しく害するおそれがあること。
 ハ 住民の居住環境又は計画的な都市の整備に悪影響を及ぼし、当該地域における良好な都市環境の形成を著しく阻害するおそれがあること。
 ニ 当該許可の申請に係る開店日が、第二の公示がされた日から一年以内であり、又はその申請を受理した日から十月以内であること。
 ホ 申請者がこの法律に違反して刑に処せられた日から二年を経過しない者等であること。
第四 閉店時刻及び休業日数
  大規模小売店舗における小売業の閉店時刻を午後七時後の時刻としようとし、又は休業日数を一年につき四十八日未満の日数としようする者は、通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないものとすること。(第九条の四第一項及び第九条の五第一項関係)
第五 小売業の営業の廃止
一 小売業の営業の廃止の届出
  大規模小売店舗における小売業の営業を廃止しようとする者は、やむを得ない事情による場合を除き、閉店日の五月前までにその旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第十一条第一項関係)
二 閉店日に係る変更勧告
  小売業の営業の廃止の届出があった場合において、その小売業の営業の廃止が当該地域における消費者の利益又は都市環境の保全に相当程度の影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、通商産業大臣又は都道府県知事は、その届出を受理した日から四月以内に限り、二年以内の期間を定めて閉店日を繰り下げるべきことを勧告することができるものとすること。(第十二条第一項関係)
第六 大規模小売店舗審議会
一 広域審議会
 1 第一種大規模小売店舗に係る営業の許可等に関する重要事項を調査審議させるため、当該営業の許可の申請等に係る第一種大規模小売店舗の商圏の一部をその区域とする都道府県の都道府県審議会の委員のうちから通商産業大臣が任命する者を委員とする広域審議会を、臨時に通商産業省に置くものとすること。(第十四条の二の二及び第十四条の二の三関係)
 2 広域審議会の審議は、特別な事情がある場合を除き、公開とするものとすること。(第十四条の二の三第四項関係)
二 都道府県審議会
 1 第二種大規模小売店舗に係る営業の許可等に関する重要事項を調査審議させるため、消費者を代表する者、中小小売業者を代表する者、学識経験のある者のうちから都道府県知事が任命する者を委員とする都道府県審議会を、都道府県に置くものとすること。(第十四条の二の五及び第十四条の二の六関係)
 2 都道府県審議会の審議は、特別な事情がある場合を除き、公開とするものとすること。(第十四条の二の六第四項関係)
第七 地方公共団体の施策に関する規定の削除
 地方公共団体が行う小売業の事業活動の調整に係る施策に関する規定を削除するものとすること。(第十五条の五関係)
第八 輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調
整に関する法律の特例に関する法律の廃止
  輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律は、廃止するものとすること。
第九 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行するものとすること。
 2 所要の経過措置を規定するものとすること。

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