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国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案要綱


第一 国会議員地位利用収賄の罪
  国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地位を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処すること。
第二 没収及び追徴
  第一の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は没収することとし、その全部又は一部を没収することができないときはその価額を追徴すること。
第三 贈賄の罪
  第一の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処すること。
第四 国外犯
  この法律は、日本国外において第一の罪を犯した国会議員に適用すること。
第五 国会議員以外の公選公務員地位利用収賄
  国会議員以外の公選による公務員による地位利用収賄に関しては、平成十一年十二月三十一日までに、この法律に準じて罰則を設けるものとすること。
第六 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。
 2 公職選挙法、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及び民事執行法について、所要の改正を行うこと。

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